【第1章】3 総合的な安全衛生管理の進め方⑤
3-3 外国人労働者の安全管理
平成26年に約79万人だった外国人労働者数は平成30年には約146万人と増加しており、休業4日以上の死傷者数も平成27年以降毎年2000件を超え増加傾向にあります。
外国人労働者も労働安全衛生法上の「労働者」であり、当然事業者は法律上の各種義務を負いますが、言語や生活習慣などの違いが教育や作業指示、職場内でのコミュニケーションなど様々な場面での障害となり、最悪の場合は言葉が通じなかったために労働災害が発生するといったケースもあります。
具体的には、作業の手順や合図などが十分理解されていなかったことや、安全衛生教育が実施されていなかったり内容が理解されていなかったことが災害の原因となっており、事業者の一層の配慮が望まれます。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(抄)
三 安全衛生の確保
1 安全衛生教育の実施
事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、母国語等を用いる、視聴覚教材を用いる等、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法等が確実に理解されるよう留意すること。
2 労働災害防止のための日本語教育等の実施
事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。
3 労働災害防止に関する標識、掲示等
事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。
4 健康診断の実施等
(以下省略)
5 健康指導及び健康相談の実施
(以下省略)
6 母性保護等に関する措置の実施
(以下省略)
7 労働安全衛生法等の周知
事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより、その内容について周知すること。その際には、分かりやすい説明書を用いる、母国語等を用いて説明する等、外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。
【参考サイト】
厚労省:外国人労働者の安全衛生対策について視聴覚教材・パンフレット等
・外国人建設就労者向け安全衛生視聴覚教材
(中国語・ベトナム語・インドネシア語・英語)
・マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)
・未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
・外国人労働者の労働災害防止
・外国人労働者に対する安全衛生教育には、適切な配慮をお願いします。他
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