化学物質管理者の職務・氏名掲示様式
労働安全衛生規則の規定により、化学物質管理者の氏名を掲示等により周知するため、その職務も併せて記載した様式です。
労働安全衛生規則(化学物質管理者が管理する事項等)
第十二条の五
5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
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