Step2.ストレスチェックの実施(担当:医師等)
ストレスチェック
ストレスチェックの実施は、「質問票(調査票)」を用いて行います。紙ベースでもオンラインでも問題ありません。質問票には、以下の項目を盛り込みます。
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目(※3)
各事業者で独自の調査票を作成することもできますが、厚生労働省では、『職業性ストレス簡易調査票』を活用することが望ましいとしています。『職業性ストレス簡易調査票』については、厚生労働省のホームページ(『厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム』ダウンロードサイト)からダウンロードできます。
『職業性ストレス簡易調査票』は3領域57項目から構成されています。4段階の選択制なので、時間をかけずにチェックできるのが特徴です。また、同サイトからは、質問事項を23項目に縮小した『簡略版』をダウンロードすることもできます。
データの集計
回収したデータは、実施者または実施事務従事者により集計され、一定の評価基準により評価されます。高ストレス者か否かの選定基準については、次の1または2のいずれかに該当する場合とされています。
1.「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者
2.「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者(※12)
厚生労働省の特設サイトでは、集計に活用できるツールが無償で提供されています。このツールを活用することで、複雑な計算をすることなく、高ストレス者か否かの判定が可能となっています。
http://stchkdl.w.lang.co.jp/index.html
このページをシェアする
講習会をお探しですか?