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Step1.ストレスチェック制度の導入準備(担当:事業者)

方針の表明

ストレスチェックは、事業者がストレスチェックの実施方針(基本方針)を表明することからはじまります。従業員の心の健康を重視し、メンタルヘルスを改善させる旨を記載するなどして、ストレスチェックに対する姿勢を示します。(※11)

衛生委員会での調査審議

事業者が表明した基本方針をもとに、衛生委員会(注2)で各種審議を行います。審議する内容は次のとおりです。

➢ ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
➢ ストレスチェック制度の実施体制
➢ ストレスチェック制度の実施方法
➢ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
➢ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
➢ ストレスチェック結果の記録の保存方法
➢ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
➢ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
➢ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
➢ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できることの周知方法及び意思表示の方法
➢ 労働者に対する不利益な取扱いの防止(※3)

(注)衛生委員会とは、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関し事業者に意見を述べるため、所定の事項を調査・審議する委員会のことです。労働者が50人以上いる事業場には設置が義務付けられています。従ってストレスチェックの実施が義務となる事業場には、必然的に設置されていることになります。
(安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、これらの設置に代えて安全衛生委員会を設置することが出来ます~労働安全衛生法第19条)

注意したいのは、人事権の有無により、「ストレスチェックの実施事務」に従事できない場合があるということです。原則として、人事権がある人(労働安全衛生規則第52条の10:解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者)はストレスチェックの実施事務に従事することができないとされています。

従業員への説明

事業者は衛生委員会での審議を経て、具体的なストレスチェックの実施方法を決定します。具体的には、「実施者」「時期」「頻度」「質問の内容」など、ストレスチェックを実施するうえで必要となる事項をあらかじめ定めておきます。決定事項は従業員に説明し、周知させます。
なお、衛生委員会は調査・審議を通して事業者に意見を述べるための機関ですので、決定権は無く、以上の決定や実施はあくまで事業者の責任に於いてなされなければなりません。

 

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