職長・安全衛生責任者教育 講習会のご案内
安全衛生マネジメント協会では、職長・安全衛生責任者教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
講習時間:2日間(計14時間) 受講料金:21,010円(教材費・消費税込)
地域・講習名を選んですぐに予約可能
講習会を予約する労働安全衛生法施行令が一部改正New!
「食料品製造業(※)、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業」が、令和5年4月1日より追加されました。これにより、この業種においても職長等の教育が義務化されました。
※食料品製造業の中でも「うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業」はすでに職長等教育の対象であったが、この改正により、すべての食料品製造業は職長等教育の対象となった。講習概要
製造業の事業場において労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に負うところが大きいと考えられます。
このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
教育内容は、作業手順の定め方、労働者の適正な配置、指導監督方法、現場監督者として労働災害防止のために行うべき活動に関することです。
職長教育の対象者は、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(安衛法第60条)」と規定されています。班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。
一方、安全衛生責任者は、建設業における通常50人以上の混在作業現場(元方事業者の労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業をすること)において、関係請負人側が選任する職であり、混在作業現場で義務付けられている統括安全衛生管理の関係請負人側の責任者として、重要な職務を担っています。
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
また、厚生労働省は平成7年4月21日付け基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」により、安全衛生責任者の氏名及びその駐在状況等について元方事業者に把握するよう求めています。
このような状況から、製造業等に属する方でも、例えば自社工場で製作した設備の設置工事を一定規模(通常50人以上)の建設工事現場で行う等の作業を伴う方は、「安全衛生責任者教育」を「職長教育」と合わせて受講することが求められています。
職長・安全衛生責任者教育の内容
<学科> 以下の内容を2日間で行います
作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 | 2時間 |
指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 | 2.5時間 |
危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に 基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法 |
4時間 |
異常時における措置、災害発生時における措置 | 1.5時間 |
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての 関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
2時間 |
安全衛生責任者の職務等 | 1時間 |
統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 |
(合計14時間) |
<実技> 演習等は学科教育に含む
対象業務
製造業(一部対象外)の方のうち、一定規模(通常50人以上)の建設工事現場での作業を伴う方(当ページ冒頭の文章および「労働安全衛生法施行令第19条」もご確認下さい)
対象者
職長等(作業中の労働者を直接指導又は監督する者)の職務に就く予定の方、または就いている方
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、職長教育(製造業)よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。
講習スケジュール(開催日程)
改正情報
改正労働安全衛生法(平成18年4月1日施行)の情報
厚生労働省: 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和4年2月24日)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220225K0030.pdf
厚生労働省:改正労働安全衛生法~平成18年4月1日、施行~
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
厚生労働省:労働安全衛生法等の改正(平成18年4月1日施行)に係る通達
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/kanren-sonota.html
関係法令
労働安全衛生法第60条
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの」
労働安全衛生法施行令第19条
「(職長等の教育を行うべき業種)法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。」
「2 製造業
ただし次に掲げるものを除く。
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く)」
労働安全衛生規則第40条第2項
「(職長等の教育)」
「2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。」
(※ここでは表は省略します)
労働安全衛生規則第40条第3項
「3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
なお、以下の2つの研修については上記「一部を省略することが可能な研修」に該当する旨、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通達(平成25年6月14日付け基安安発0614第1号)により示されています。
1、労働安全マネジメントシステム研修
※平成11年6月11日付け基発第372号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-40/hor1-40-34-1-0.htm)の別添2(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-40/hor1-40-34-1-3.html)に基づくもの
2、リスクアセスメント担当者(製造業等)研修
※平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-18-1-0.htm)の別添3(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-41/hor1-41-18-1-5.html)に基づくもの
上記の研修を修了した場合には、職長教育の教育内容にある<学科>「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること(4時間)」の教育事項を省略できる。
※当協会では、上記に該当する方であっても、職長講習は2日間にわたり規定の教育内容で実施いたします。なお、講師を事業所等に派遣しての出張講習の場合には、別途ご相談下さい。
労働安全衛生法第16条
「(安全衛生責任者)
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年基発第179号)
改正履歴
平13.3.26 基発第178号
平18.5.12 基発第0512004号
「第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育」
「3 実施方法
(1)教育カリキュラムについては、別添「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。」
(※ここでは別添カリキュラムは省略します)
このページをシェアする