化学物質管理者講習(取扱事業場向け)講習会のご案内
安全衛生マネジメント協会では、化学物質管理者講習(取扱事業場向け)の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
講習時間:1日間(計6時間) 受講料金:11,000円(教材費・消費税込)
※受講料には、厚生労働省作成のテキスト印刷代が含まれます。
令和6年1月29日より「化学物質管理者講習(1日コース)」の講習名を「化学物質管理者講習(取扱事業場向け)」に変更いたしました。
この講習は、化学物質を取扱う事業場(=製造する事業場以外)に向けた「化学物質管理者講習」で、カリキュラムが6時間の講習です。 当協会では「化学物質管理者講習」は、1日コースとなり、会場にて受講し1日で受講終了となります。
地域・講習名を選んですぐに予約可能
講習会を予約するこちらの講習は、オンライン講習(WEB講座)でも開催しております。 🖥 オンライン講習申込へ
講習概要
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。
事業場においては、事業者が化学物質の危険有害性を把握し、適切に取扱うことが求められますが、その際におけるラベル・SDS等の作成やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など、化学物質の管理に係る技術的事項を管理するのが「化学物質管理者」です。
当協会では、化学物質を取扱う事業場等(製造事業場を除く)で、選任のご予定のある方を対象に、下記カリキュラムにて講習(1日、6時間)を開催いたします。
※この講習は、リスクアセスメント対象物である化学物質を製造する事業場向けの講習(2日間、12時間)ではありません。製造事業場以外(取扱い、譲渡提供する事業場)に向けて、化学物質管理者講習に準ずる講習として開催するものです。
厚生労働省HP:「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容」
※「リスクアセスメント対象物質」
上記にアクセスし、ページ上部の「一覧」中の「物質一覧」(excelシート)をご確認ください。
対象者
令和6年4月1日以降に、化学物質のリスクアセスメント対象物を取り扱う事業場(化学物質を製造する事業場を除く)で、化学物質管理者に選任されるご予定の方
※化学物質を製造する事業場については、講義9時間・実習3時間の専門的講習の受講が必要とされています。
※リスクアセスメント対象化学物質を製造する事業場以外の事業場において選任する方は、「化学物質管理者講習に準ずる講習」として、この「化学物質管理者講習(1日コース)」をご受講された方から選任することが望ましいとされています。
教育の内容
リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場における化学物質管理者講習に準ずる講習
<学科>
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 1時間30分 |
化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 2時間 |
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な記録等 | 1時間30分 |
化学物質を原因とする災害の発生時の対応 | 30分 |
関係法令 | 30分 |
(合計6時間) |
<実技>
なし
🖨 カリキュラム(化学物質管理者講習(取扱事業場向け))A4サイズを印刷する
※会場が東京都の「北とぴあ」の場合は、開始時間が10時となりますので、10時開始のカリキュラムが必要な場合にはお問い合わせ下さい。また、受講日や会場名、講師名が記載されたカリキュラムが必要な場合も、当協会までご依頼下さい。
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、化学物質管理者講習(取扱事業場向け)よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。
講習スケジュール(開催日程)
北海道
2024/12/11(水) 北海道母子福祉センター [09:30〜17:00]
青森県
2024/12/03(火) 青森県労働福祉会館(ハートピアローフク) [09:30〜17:00]
宮城県
2024/12/12(木) フォレスト仙台 [09:30〜17:00]
山形県
2024/12/06(金) 山形テルサ [09:30〜17:00]
福島県
2025/02/26(水) けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) [09:30〜17:00]
茨城県
2025/01/24(金) 茨城県労働福祉会館 [09:30〜17:00]
栃木県
2025/02/17(月) 栃木県総合文化センター [09:30〜17:00]
群馬県
2025/02/10(月) ビエント高崎 [09:30〜17:00]
埼玉県
2024/12/02(月) 大宮ソニックシティ [09:30〜17:00]
2024/12/17(火) 大宮ソニックシティ [09:30〜17:00]
2025/01/15(水) 大宮ソニックシティ [09:30〜17:00]
2025/01/24(金) JA共済 埼玉ビル [09:30〜17:00]
2025/02/07(金) 大宮ソニックシティ [09:30〜17:00]
2025/02/25(火) 大宮ソニックシティ [09:30〜17:00]
千葉県
2024/12/03(火) 千葉県教育会館 [09:30〜17:00]
2024/12/16(月) 千葉県教育会館 [09:30〜17:00]
2025/01/16(木) 千葉県教育会館 [09:30〜17:00]
2025/01/23(木) 千葉県教育会館 [09:30〜17:00]
2025/02/10(月) 千葉県教育会館 [09:30〜17:00]
2025/02/21(金) 千葉県教育会館 [09:30〜17:00]
東京都
2024/11/29(金) 東京リアル宝町ビル [09:30〜17:00]
2024/12/02(月) 大田区産業プラザ PiO [09:30〜17:00]
2024/12/13(金) かつしかシンフォニーヒルズ [09:30〜17:00]
2024/12/19(木) 大田区産業プラザ PiO [09:30〜17:00]
2025/01/09(木) ぽっぽ町田 [09:30〜17:00]
2025/01/22(水) 北とぴあ [10:00〜17:30]
2025/02/06(木) かつしかシンフォニーヒルズ [09:30〜17:00]
2025/02/28(金) 大田区産業プラザ PiO [09:30〜17:00]
神奈川県
2024/12/24(火) 産業貿易センタービル [09:30〜17:00]
2025/01/28(火) 産業貿易センタービル [09:30〜17:00]
2025/01/30(木) 相模原教育会館 [09:30〜17:00]
2025/02/03(月) 横浜市教育会館 [09:30〜17:00]
新潟県
2024/12/19(木) 新潟ユニゾンプラザ [09:30〜17:00]
富山県
2025/01/17(金) 富山県教育文化会館 [09:30〜17:00]
石川県
2025/02/20(木) 石川県地場産業振興センター [09:30〜17:00]
静岡県
2024/12/04(水) アクトシティ浜松 研修交流センター [09:30〜17:00]
2024/12/12(木) 静岡県産業経済会館 [09:30〜17:00]
愛知県
2024/12/02(月) 桜華会館 [09:30〜17:00]
2024/12/11(水) 桜華会館 [09:30〜17:00]
2025/01/09(木) 桜華会館 [09:30〜17:00]
2025/01/21(火) フジコミュニティセンター [09:30〜17:00]
2025/02/03(月) 桜華会館 [09:30〜17:00]
2025/02/14(金) 桜華会館 [09:30〜17:00]
三重県
2024/11/29(金) 三重県男女共同参画センター [09:30〜17:00]
滋賀県
2025/02/20(木) ピアザ淡海 [09:30〜17:00]
京都府
2025/01/22(水) 京都府民総合交流プラザ 京都テルサ [09:30〜17:00]
大阪府
2024/12/03(火) エル・おおさか [09:30〜17:00]
2024/12/16(月) エル・おおさか [09:30〜17:00]
2024/12/21(土) つるやホール 第2ビル [09:30〜17:00]
2025/01/10(金) エル・おおさか [09:30〜17:00]
2025/01/17(金) エル・おおさか [09:30〜17:00]
2025/01/28(火) エル・おおさか [09:30〜17:00]
2025/02/04(火) エル・おおさか [09:30〜17:00]
2025/02/17(月) エル・おおさか [09:30〜17:00]
2025/02/27(木) エル・おおさか [09:30〜17:00]
兵庫県
2024/12/24(火) 神戸市教育会館 [09:30〜17:00]
岡山県
2024/12/06(金) 第一セントラルビル 1号館 [09:30〜17:00]
広島県
2024/12/02(月) 広島県情報プラザ [09:30〜17:00]
山口県
2024/12/04(水) 山口県セミナーパーク [09:30〜17:00]
香川県
2025/01/20(月) 香川県教育会館 [09:30〜17:00]
高知県
2025/01/17(金) 高知ぢばさんセンター [09:30〜17:00]
愛媛県
2025/02/19(水) 愛媛県県民文化会館 別館 [09:30〜17:00]
福岡県
2025/01/08(水) エイムアテイン博多駅東会議室 [09:30〜17:00]
2025/01/17(金) 新小倉ビル [09:30〜17:00]
佐賀県
2025/01/30(木) 佐賀県教育会館 [09:30〜17:00]
長崎県
2024/12/09(月) 長崎県建設総合会館 [09:30〜17:00]
熊本県
2024/12/04(水) 熊本市流通情報会館 [09:30〜17:00]
鹿児島県
2025/02/04(火) 天文館ビジョンホール [09:30〜17:00]
出張講習をお申し込み下さい。
関係法令
労働安全衛生規則
(化学物質管理者が管理する事項等)
第十二条の五
事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。
二 リスクアセスメントの実施に関すること。
三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。
四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
五 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。
2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
ロ イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者
4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
(保護具着用管理責任者の選任等)
第十二条の六
化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。
一 保護具の適正な選択に関すること。
二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
三 保護具の保守管理に関すること。
2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。
3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。
4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
厚生労働省からの通達・指針・他
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)(令和5年4月24日一部改正)[PDF:401KB]
労働安全衛生規則第 12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(基発 0907 第1号:令和4年9月7日)
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