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よくあるご質問・回答【化学物質管理者講習(取扱事業場向け)】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • 化学物質管理者の講習は必須ですか?

    化学物質管理者講習は義務ですか?

    化学物質管理者講習とは何ですか

    2024年4月1日以降、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられます。このうち製造事業場の化学物質管理者は12時間以上の専門的講習受講が義務付けられ、その他の事業場の化学物質管理者についても化学物質管理者講習に準ずる講習(6時間以上)を受講している者から選任することが望ましいとされています。

    労働安全衛生規則第12条の5第3項労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(令和4年9月7日、厚生労働省告示第276号労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(令和4年9月7日、基発0907第1号)

  • 化学物質管理者講習は国家資格ですか?

    化学物質管理者講習は、化学物質の安全な管理に関する知識や技能を習得するための講習であり、国家資格ではありません。リスクアセスメント実施義務対象の化学物質を製造する事業場で化学物質管理者として選任されるためには、受講が必須です。

    労働安全衛生規則第12条の5第3項労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(令和4年9月7日、厚生労働省告示第276号

  • 化学物質管理者はいつまでに選任しなければなりませんか?

    化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物質を製造、取扱、または譲渡提供する事業場において、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。(労働安全衛生規則(化学物質管理者が管理する事項等)第十二条の五

  • 化学物質管理者講習の受講資格は?

    受講資格については特に定められていません。令和6年4月1日以降に、化学物質のリスクアセスメント対象物を取り扱う事業場(化学物質を製造する事業場を除く)で、化学物質管理者に選任されるご予定の方は、化学物質管理者講習に準ずる講習(6時間以上)を受講している者から選任することが望ましいとされています。

    労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(令和4年9月7日、基発0907第1号)

  • よくあるご質問・回答

  • 「化学物質管理者講習(1日コース)」と「化学物質管理者講習(取扱事業場向け)」はどう違うのですか?

    両講習とも化学物質を取扱う事業場(=製造する事業場以外)に向けた「化学物質管理者講習」で、カリキュラムが6時間の講習です。
    当協会では当初「化学物質管理者講習(1日コース)」という名前で開催しておりましたが、令和6年1月29日より、名称を変更し「化学物質管理者講習(取扱事業場向け)」といたしました。カリキュラム等に変更はなく、同じ講習です。

  • 化学物質管理者はどのような職務を遂行することが求められているのですか?

    化学物質管理者は、リスクアセスメントの実施に関すること等の化学物質の管理に係る技術的事項を管理する者であり、事業者の責任において選任するものです。

    具体的な業務範囲は改正安衛則第12条の5において、以下の事項が規定されています。

    1. ラベル表示及びSDS交付に関すること。

    2. リスクアセスメントの実施に関すること。

    3. リスクアセスメントの結果等に基づき事業者が講ずる措置の内容及びその実施に関すること。

    4. リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。

    5. リスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

    6. リスクアセスメントの結果等に基づき事業者が講じた措置の状況等の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

    7. 1から4までの事項の管理を実施するに当たっての労働者に対する必要な教育に関すること。

    なお、化学物質管理者に求められる業務は、上記業務を「管理」することであって、実際の業務を必ずしも自らが行う必要はありません。これらの業務は、従前の担当者が引き続き行い、化学物質管理者はその業務を管理する役割として位置づけられます。

  • 当社は従業員10人の会社ですが、化学物質管理者を選任しないといけないでしょうか?

    法令で定めるリスクアセスメント対象化学物質を製造、取扱いまたは譲渡提供をする事業場においては、その業種や規模に関わりなく選任することが義務づけられました。

  • 当社は該当の化学物質の取扱いをする事業場ですが、この講習を受講しないと選任できないですか?

    化学物質の製造事業場以外の事業場については、「化学物質の管理に係る技術的事項を担当するために必要な能力を有する者と認められるものから化学物質管理者を選任すること」とされています。

    具体的には下記①~③に該当する者から選任することが望ましいとされています。当協会の講習は③にあたります。

    ①「化学物質管理者講習(2日間・12時間)」の受講者
    ② ①と同等以上の能力を有すると認められる者
      (例:試験の区分が労働衛生工学の区分で合格した労働衛生コンサルタントなど)
    ③ ①の講習に準ずる講習として「化学物質管理者講習(取扱事業場向け)」の受講者

  • 役職者から選任する必要がありますか?

    化学物質管理者の選任に当たっては、当該管理者が実施すべき業務をなし得る権限を付与する必要があり、事業場において相応するそれらの権限を有する役職に就いている者を選任することが望ましいと考えられます。

  • 他の職務との兼任や外部委託は認められますか?

    化学物質管理者の職務を適切に行える範囲であれば、その他の職務と兼務することは差し支えありません。一方、化学物質管理者が実施すべき業務に必要な権限を付与する必要があることから、事業場内の労働者から選任することが原則となります。

  • 選任が必要な事業場とは、どんな事業場ですか?

    リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または販売などの譲渡提供を行う全ての事業場が、業種や事業規模などに関係なく対象となります。ただし、一般消費者の生活用製品のみを取り扱う事業場は対象外となっています。

  • 化学物質管理者の選任について、労働基準監督署への届出が必要ですか?

    選任にあたって、労働基準監督署への届出は不要です。
    選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、その者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示するなどして、関係労働者に周知させてください。

  • 化学物質管理者講習と特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の違いを教えて下さい。特定化学は取得しています。

    はじめに「化学物質管理者」は2024年4月から化学物質を「製造」あるいは「取扱い」する事業場で選任が義務付けられるようになりました。 化学物質を製造する事業場では一般に2日間の研修コースの受講が必要で、取扱を行う事業場では1日コースの受講が必要になります。 ご質問の「作業主任者」と「化学物質管理者」のそれぞれの違いですが、これは法令を意訳し、平易に記述しますと、従来の「作業主任者」がいわゆる現場における指揮者である立場に対して、化学物質管理者はその事業場全体を(化学物質管理の観点から)管理していく立場にある者ということになります。

    化学物質管理者は労働安全衛生法が改正されたことにより設けられました。(令和4年5月31日公布)
    化学物質管理者の職務(どのようなものが、どのようなことを行うのか)は当協会の「よくあるご質問・回答」にもご案内しておりますので、ご参照ください。
    https://www.aemk.or.jp/faq/faq_kagaku.html
    ご参考 厚生労働省HPより、法改正の案内リーフレットは以下になります。
    https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf

  • 当事業所にて、SDS交付義務の対象となる物質である、水酸化ナトリウム、エタノール等を実験的な作業目的で取り扱っております.(特にこれらを販売等しておりません)この場合には2日の講習である製造する事業所向けの講習を受けなくとも良いのでしょうか?1日講習とはどのように異なるのでしょうか?
    また、こちらの1日講習を受ければ労働安全衛生規則のリスクアセスメント義務は問題ないということでしょうか?

    譲渡提供を目的としない製造中間体の作成や、副生物・廃棄物の生成は、法令の「製造」には該当しないため、取扱事業者向けの講習(1日講習)で足りるものと存じます。
    なお、リスクアセスメント実施については化学物質管理者の職務として記載されており、いずれの講習であってもリスクアセスメントの内容や実施方法等が講習科目になっています。

  • 弊社は建設業の元請業を営んでおります。工事現場で、下請企業が建設業で使用する一般的な薬品を使用する事が想定されます。法令改正後は、弊社も化学物質管理者を現場毎に配置しなければなりませんでしょうか?

    「化学物質管理者」は当該物質を製造又は取り扱う事業者が当該事業場ごとに選任しなければならないとされています。
    「一般的な薬品」はリスクアセスメント対象の化学物質に該当するものとして、ご質問のケースでは当該物質を使用する下請企業に選任義務があり、元請業者にはありません。
    なお、建設現場は下請企業にとって「出張先」との判断であり、化学物質管理者の選任は建設現場単位ではなく当該労働者が所属する事業場単位となります。

  • 化学物質について、衛生委員会の付議事項となりましたが、建設業のように、元請、一次下請、二次下請、・・・とあり、実際に化学物質を取り扱う事業所の本支店の衛生委員会のみで審議するということでしょうか?(例:二次下請のみ化学物質作業を行う場合、二次の本支店で衛生委員会で審議)

    上記、質問1に関し、元請が直接、化学物質作業を行わない場合でも、法的に元請として化学物質の審議が必要な場合、現場の安全衛生協議会、支店の安全衛生委員会、本社の安全衛生委員会のいづれで行ってもいいのでしょうか?

    本社で、化学物質(建設業で使用する製品)毎に評価した基本フォーマットを作成している場合、本社の委員会で、全社分を一括審議してもよいでしょうか?

    衛生委員会は「事業場」の単位で委員会を開催することとされており、当該事業場が化学物質管理者の選任が求められる業務を行っている場合は、その事業場の衛生委員会の付議事項とすることが求められます。
    次に本社/支店等の関係ですが、安衛法では支社が建設業を行っていても、本社が事務部門しかないようなケースでは、本社はたとえば「その他」の業種として建設業とは異なる業種として取り扱われることがあります。
    ついては、本社で化学物質を取り扱うことが無い場合は、化学物質を実際に取り扱っている事業場で開かれる衛生委員会の付議事項とすることが求められると考えられます。

    安衛法の目的を考慮すれば本社で一括審議すること自体は可能と思われますが、体制や手続きを定めた部分に反することはできないため、審議結果については本支店等の委員会で確認し審議事項として記録する必要はあるものと存じます。

  • 建設現場においてリスクアセスメント対象物の化学物質を使用する場合
    元請→一次業者→二次業者(一人親方など小規模事業者)
    上記すべての事業者で化学物質管理者を設ける必要があるのでしょうか?

    上記の二次業者は一次業者の下請けであり、殆どの仕事を一次業者から請け負っている場合は一次業者の中に化学物質管理者を選任しておけばいいということにはならないのでしょうか?一人親方や社員が少人数しか居ないような事業者には選任は難しいと思います。

    建設の現場での混在作業については厚生労働省のHPに以下のQ&Aがありますので、ご参照いただき、御社の状況に応じてご判断いただけますでしょうか。
    化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係) のQ5-3,Q5-4に記載されています。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11389.html

    化学物質管理者の選任について(テキスト等より)

    ・テキストP1には化学物質管理者は「化学物質を扱う職場で事業場規模にかかわらず選任が義務付けられる」とあり、少人数であることの例外規定は設けられていません。

    ・従いまして「化学物質(ここではSDSが添付されるものを指しています)」を扱う場合は、事業場ごとに事業者は選任をする必要があります。

    ・ついては、会社ごとにその事業場の単位で選任することが求められています。

    ・次に、いわゆる「一人親方」については、労働安全衛生法では事業者を『事業を行う者で、労働者を使用するもの』と定義しています。

    ここから一人親方が事業者として認識されるといたしますと、ご本人ご自身が化学物質管理者であると考えられるのではないかと思料いたします。 なお、当協会は一般社団法人(民間の教育機関)のため有権解釈ができません。その前提で協会の解釈も含めてご回答をさせていただきます。ご不明の点は所轄の労働等に照会いただけましたら幸いです。

  • 「取扱事業場」とは対象化学物質の製造はしないが、対象化学物質(含まれる)を自社の生産活動の中で使用する事業場との解釈で良いでしょうか?

    「取扱事業場の場合、化学物質管理者の選任の要件はないが、専⾨的講習の受講が推奨される」とされていますが、あくまでも”推奨であり必須では無い”との解釈で良いでしょうか?

    製造事業場と取扱事業場の違いについて
    厚生労働省のHP「化学物質による労働災害防止のための新たな規制(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容)に関するQ&A」に記述がありますのでご参照いただき貴社の状況に照らしてご判断いただけますでしょうか。
    2-1の項目に説明がございます。
    https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/FAQ_20240228.pdf

    化学物質管理者の選任について
    選任要件の「知識及び経験を有すると認められる者」は一般には“事業者の責任において判断を行う”ことになります。ここで選任については「適切に業務を行うために、講習等を受講することが望ましい」とされています。つまり”推奨であり必須では無い”と端的に解釈できる記述にはなっていないものと考えられます。つきましては当協会は民間教育機関(一般社団法人)のため有権解釈ができません。ご不明の点については所轄の労働基準監督署へご照会いただけましたら幸いです。

  • 化学物質管理者講習のオンライン講習の申込を考えているのですが、受講する者を現場作業をする下請けの職人にするか、下請の上位企業である弊社の担当者にするかで迷っています。弊社の担当者も現場に顔を出さないわけではないので弊社の担当者でも問題ないのでしょうか?

    厚生労働省のQ&Aでは『事業場内の労働者から選任することが原則』とされています。化学物質管理者の職務が事業場内に対して指示を出す立場にあることから、その方の化学物質に関する知識や、また事業場の人数規模(人数が少なく、親会社の支援が必要な場合など)なども踏まえて、事業者が判断することになります。ここでいう事業者とは対象作業に従事する労働者を直接雇用している者のことであり、ご質問の中では「下請け」業者に当たります。なお、建設現場は下請け業者にとっては「出張先」とみなされ、化学物質管理者を選任するのは労働者が所属している事業場単位となります。

  • この資格は現場ごとに選任が必要でしょうか?会社に一人でよいのでしょうか?後者が正しい場合1つの会社につき複数人がこの資格を取得するのは少数派でしょうか?

    「現場」と書かれているのが「事業場」のことか、建設業の「現場」なのか不明ですが、選任単位は会社ではなく「事業場」ごととなっています。
    「事業場」とは支店・営業所・工場など、地理的に独立した単位を指します。 なお、建設現場については、化学物質管理者に関する問答中に以下の記載があり、建設現場は事業場とは別との考え方が示されています。

    『82:有期工事であるか否かにかかわらず、化学物質管理者は工場、店社等の事業場単位で選任する必要があります。関係請負人については、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられ、この場合、当該建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。ただし、作業を行う労働者の所属する事業場において化学物質管理者を選任し、その者に現場の化学物質管理を行わせる必要があります。』

    従って、事業場の多い会社はその事業場の必要に応じた管理者を選任することとなります。なお、化学物質を製造する会社であっても、製造も取り扱いもしない営業や事務部門のみの事業場は選任不用です。

  • 客先へ出向しそこで現場所長として就労している場合は、本人が資格取得しておいた方がよいでしょうか?

    所長様は事業を統括管理する役職と思われますので、化学物質の管理に関する知識・経験や法改正についての情報に乏しい場合や、自らが化学物質管理者を兼ねられるようでしたら講習受講が望ましいと思われます。なお、化学物質製造事業場と違って取り扱い事業場の管理者については、講習受講が必須の資格要件とはされていません。

  • クリエイトーシンプルの入力項目確認について
    換気状況の項目で、密封されていない屋外作業(取り扱い物:セメント等)は何に該当しますか?

    保護具着用管理責任者について
    屋外作業での建設現場で、セメント類などの代替物がない場合、最終的には保護具による対策が必要となりますが、この場合は「保護具着用管理責任者」の講習を受けているものでなければ選任できないと理解してよろしいのでしょうか?

    ■CREATE-SIMPLEへの屋外作業の入力
    屋外作業で用いる換気状況等の条件はマニュアルに示されていますので、参考にしてください。なお、ご参考までに屋外においては以下のガイドラインが法令改正以前から示されていますのでご参照ください。屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて
    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/GUIDLINE_KIH26093003_1.pdf

    クリエイトシンプルのマニュアルに以下のように「工業的な全体換気、屋外作業」が示されています。

    工業的な全体換気、屋外作業

    ■保護具着用管理責任者の選任要件
    以下に厚生労働省が作成したリーフレットのURLリンクをご案内いたします。ここでは選任要件として以下のように「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」とされており、「次に掲げる者であっても、保護具の管理に関する教育(※)を受講することが望ましい」と教育受講が推奨されております。「知識及び経験を有すると認められる者」は一般に、事業者の責任において判断を行うことになります。この点、当協会は民間教育機関(一般社団法人)のため有権解釈ができません。ご不明の点は所轄の労働基準監督署にご照会いただけましたら幸いです。
    https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001280351.pdf

    (以下引用)
    保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者 (R4.5.31・基発 0531 第9号 記の第4の2(2))
    ・次に掲げる者が含まれること。
    ・次に掲げる者であっても、保護具の管理に関する教育(※)を受講することが望ましいこと。
    ・次に掲げる者を選任できない場合は、保護具の管理に関する教育を受講した者を選任すること。

    ① 別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者

    ② 作業環境管理専門家の要件に該当する者

    ③ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

    ④ 第1種衛生管理者免許⼜は衛生⼯学衛生管理者免許を受けた者

    ⑤ 作業に応じ特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛の作業主任者技能講習を修了した者

    ⑥ 安全衛生推進者の選任に関する基準に該当する者(昭和 63 年労働省告示第 80 号)

    ※「保護具の管理に関する教育」の詳細は「保護具着用管理責任者に対する教育実施要領」(R4.12.26基安化発 1226 第1号) で示されています

  • 化学物質管理者の選任が義務化になりましたが、石綿作業主任者の教育を受けていても化学物質管理者講習を受けないと、化学物質管理者として選任できないのでしょうか?

    取扱い事業場における化学物質管理者については、以下のいずれかの要件を満たしていれば選任できますが、特に作業主任者等特定の資格者について明記されていませんので、その都度個別の判断が必要と存じます。

    ・厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると 認められる者

    ・労働安全衛生規則第十二条の五第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者

  • 化学物質管理者の資格の更新期間は有るのでしょうか?常時100人以上の労働者を使用する事業場、とは、建設現場の流動的な人数の場合はどの様に考えれば良いのでしょうか?最大人数?その化学物質を使用する(その作業を行う)職方の人数?化学物質を使わない職方が50人、使う職方が50人いる場合は100人になるのでしょうか?現場の初めの方は10人、ピーク時は150人、終わりの方は50人という場合は150人?

    ・はじめに化学物質管理者は「資格」ではなく「教育」になります。従いまして資格更新という考え方が存在しません。業務を行うに際して必要な知識を身に着けるための教育であるとご理解いただくと宜しいかと存じます。

    ・次に化学物質管理者を選任する必要がある事業場の人数ですが「業種・規模に関わらず」とされていますので、人数による除外規定はなく、少人数でもリスクアセスメント対象物質を扱う場合は選任が必要です。

    ・なお建設現場など混在現場で関係請負人(下請事業者)も含めての適用の考え方などは厚生労働省のHPにQ&Aとして記載されておりますので、以下をご案内いたします。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11389.html

    ・お問い合わせいただきました「常時100人以上の事業場」の考え方ですが、この基準は建設事業者の場合「総括安全衛生推進者」を選任する必要がある規模であり、化学物質管理者の選任とは別のものになります。

  • 講習最後の法解釈(Q&A:建設事業者の例)で説明された内容と類似しますが、当社は商社であり、化学物質製品取り扱いについては伝票上での取次業務(※)が主体であり、従業員が直接化学物質製品に触れたり、オフィスに保管することはありません。(※:製品は仕入先から販売先へ直送。その仕入/販売の伝票処理を行う業務)この場合に於いても、化学物質管理責任者の設置を含め、管理監督体制を敷く必要がありますでしょうか?

    伝票取引のみで化学物質そのものに触れない場合、化学物質管理者の選任は不要と考えられます。
    以下に厚生労働省のHPで「保管・運搬だけの運送業者等」の事例が掲載されていますのでご参考にされてください。

    厚生労働省ホームページのQ&Aより
    『Q5-5.化学品を保管・運搬するだけの運送業者等はリスクアセスメントを実施する必要はあるか。
    A.化学品を運搬する業務は、化学品の製造・取扱いには該当しないため、リスクアセスメント実施義務の対象外となります。ただし、運送業者が化学品を小分けにしたり、容器を開けて作業を行う等、労働者がばく露する可能性がある場合は、化学品の取扱いに該当するため、リスクアセスメントを実施してください。』
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11389.html

  • 化学物質管理者講習について、事業所50名以上という一定の括りについて当社オフィス(事業所)には、数社のグループ法人が一室に同居しています。法人1社単位は50名未満の所帯ですが、各法人の従業員を合算した場合、一室には50名以上となります。労働安全/化学物質管理の観点で捉えれば、法人単位でなく同居法人で衛生委員会/化学物質管理責任を設置するのが望ましいと考えますが、法規解釈及び安全衛生マネジメント協会のご見解を頂ければ幸甚です。

    グループ企業(別法人)の場合、一般には同じビルに入居していても、別法人の事業場として取り扱われることが通例かと存じます。
    「法人1社単位は50名未満の所帯ですが、各法人の従業員を合算」という例の是非を当協会で判断することができません。企業によってはグループ企業が共同で安全衛生の体制(例:個々の会社から関係者を“それぞれ選出して”衛生委員会の合同運用など)を実施しているケースはあろうかと存じますが、当協会は民間の教育機関(一般社団法人)にて、有権解釈ができません。恐れ入りますが御社の状況に応じて所轄の労働基準監督署へ照会をいただけますようお願い申し上げます。

  • 私達の会社は、ビルメンテナンス業で溶剤等を使用し汚れを除去することがあります。その際SDS(安全データーシート)等で確認を実施しています。同じ成分の商品で商品名が変わる場合でもSDS(安全データーシート)は必要となりますか?

    某現場では私の会社が元請負をし、他社に溶剤を使用し対応してもらう場合がありますが、その際当社の化学物質管理者が必要となりますか?

    ご質問の「同じ成分の商品で商品名が変わる場合でもSDS(安全データーシート)は必要となりますか?」は、「同一成分ならばSDSは新たに入手しなくても良いか?」という趣旨と理解いたしました。SDSは供給事業者ごとに、その責任において作成するため、同一成分のものであっても、異なる可能性があります。以下に厚生労働省のHPのQ&Aを引用させていただきます。

    (引用)化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)
    Q2-4.同じ物質であっても、入手したSDSと、「職場のあんぜんサイト」のモデルSDSで危険有害性の分類区分に違いがあるのはなぜか。
    A.同じ物質であっても、GHS分類を行う際に根拠とした文献や試験結果等が異なる場合には、GHS分類結果が異なる場合があります。
    SDSに記載するGHS分類は、事業者の責任において行うものであり、モデルSDSの分類結果を採用するか、他の情報をもとに別の分類を行うかは、事業者が判断することになります。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html

    元請けと関係請負人(下請け)の関係において、以下の厚生労働省のHPのQ&Aが参考になるかと存じます。「実施主体」のページをご覧ください。ここに元請けとして対応が必要な事項の例示があり、内容によっては元請けが実施する事項が示されていますのでご参照ください。

    (引用)化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11389.html

  • CREATE-SIMPLEによるリスクアセスメントを実施いたしました。その際、ホルマリンの経皮吸収がリスクレベルⅢとなりました。経皮に関しての詳細調査は、どのようにすればよろしいでしょうか?

    お問い合わせの趣旨はリスクレベルⅢとなった際の後の調査対応の行い方と理解いたしました。この点、皮膚等障害化学物質に関してはRAにかかわらず、保護具の利用が求められますので、テキストから引用いたします。また厚生労働省の該当物質に関する対応が整理されたリストも引用させていただきます。

    1.皮膚等障害化学物質とリスクアセスメントとの関係
    皮膚等障害化学物質に関しては当協会テキスト(厚生労働省のテキストを製本しています)のP105に記載されています。ここでは『・・・当該物質又は当該物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質)を製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、労働者に皮膚障害等防止用保護具を使用させなければならない。これは CREATE-SIMPLE 等におけるリスクアセスメントの結果に基づく保護具着用等の対策より上位にあり、義務 となる。』とあります。また『表 6.13 皮膚等障害化学物質等への対応方法』には「健康障害を起こすおそれ」の有無等により保護具の利用について整理がされています。

    2.該当物質の調査方法について
    該当する物質について従来の特別規則(特化則や有機則)も含めて物質リストが以下のように厚生労働省から公表されています。なお、リストは従来からある特別規則についても該非が記載されていますので、本表を参照いただき、必要な保護具を労働者に着用させることが求められます。その際、裾切値等の注釈も記載されていますので、ご確認いただくと宜しいかと存じます。
    『皮膚等障害化学物質※1(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト』
    https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11300000%2F001164701.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
    以上、考え方についてご説明させていただきます。

    またお問い合わせいただきました具体的な物質(ホルマリン≒ホルムアルデヒド水溶液)についての対処(コンサルティング業務)については、当協会は教育機関のため個々にはご提供をいたしておりませんことをご了承ください。

  • 受講としての理由が結晶質シリカ取り扱い該当なのですが必要な健康診断の実施とある内容はリスクアセスメント結果該当となった場合、検査項目の指定はあるのでしょうか?これは産業医の指定に沿ってとなるのでしょうか?

    厚生労働省のリーフレットにリスクアセスメント対象物の健康診断の記載があります。

    (2) ばく露の程度の低減等に記載されている「RA対象物健康診」の項をご覧ください。ここには「実施」の欄に「医師・⻭科医師が必要と認める項目」と記載があり、産業医等医師の判断によるものと思料されます。
    参照
    https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001280351.pdf

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