有害物(質)とは
人体に接触、侵入して工業中毒やその他の健康障害を起こす物質。
安衛法では、「黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるもの」について、製造、輸入、譲渡、提供、使用を規制している(第55条)。
黄りんマッチ、ベンジジン等のほか、石綿、ベンゼン、爆発性・引火性の物質などが、各種規制の対象となっている。
規制の内容は、具体的な物質名称を挙げる形で安衛法、安衛法施行令、安衛則等に示されている。
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