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定期自主検査とは

労働安全衛生法第45条に基づいて、事業者が定期的に機械等の検査を行うこと。

ボイラー、クレーン、第一種・第二種圧力容器、ゴンドラなど、労働安全衛生法施行令第15条1項で指定された機械等は、使用開始後の一定期間ごとに、「ボイラーの定期自主検査指針」等の各種定期自主検査指針等に定める検査項目、検査方法及び判定基準に基づき、所定の機能を維持しているか検査しなくてはならない。

また、その検査結果は最低3年間の保存が義務づけられている。

なお、動力プレス機械、フォークリフトなどの同令第15条2項で指定された機械等については、自主検査の資格を有する者、または厚生労働省か都道府県労働局に登録された検査業者によって検査を行うこととされている。

 

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