メニューボタン

特別教育規程とは

特別教育の詳細を定めた厚生労働大臣の告示。

特別教育を行うべきそれぞれの業務について、学科科目、学科科目の範囲、教育時間、実技教育の方法、時間等を定めている。

安全衛生特別教育規程に定められている業務以外については、小型ボイラー取扱業務特別教育規程、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程など、業務ごとの特別教育規程が定められている。

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ