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産業医とは

常時使用する労働者の数が50人以上のすべての事業場において選任が義務づけられている、労働者の健康管理等を行う医師(安衛法第13条)。

事業場では仕事の特殊性を踏まえた上での健康管理等が必要なため、医師としての資格のほか厚生労働大臣が定める要件を満たした者の中から選任される。

主な職務は、健康診断等の健康管理、衛生教育、健康障害の原因調査や再発防止措置の実行、職場巡視、事業者・総括安全衛生管理者に対する勧告などである。

事業者は産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に所轄労働基準監督署長に選任報告書を提出しなければならず、選任しなかった場合や規定の業務を行わせなかった場合には罰則が科せられる。

 

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