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使用者とは

労基法では、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と定義される(第10条)。

具体的には、社長、工場長、支配人等の事業経営担当者や上級の責任者はもちろんのこと、労働条件の決定(人事、給与、厚生、労務管理等)や業務命令の発出、具体的な指揮監督を事業主のために行う者は、すべて労基法上の使用者に該当する。

つまり、労基法第9条で定義された労働者(事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われている者)であっても、仕事の遂行上、一定の権限と責任が与えられていれば、その事項については使用者となる。

労働災害防止の観点からみると、労働者との間の指揮命令関係に付随して、使用者には安全配慮義務が生ずる。

 

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