メニューボタン

労働安全衛生法とは

労働災害を未然に防ぎ、労働者の安全衛生を確保することを目的とした、わが国の労働安全衛生の基本法。

通称「安衛法」「労安法」などといわれる。

従来の労基法では対応できなかった安全衛生部分を独立させた形で1972年に制定された。

危害防止基準の確立、責任体制の明確化、事業者の自主的活動の促進措置等の対策推進により、「職場における労働者の安全と健康を確保」し、「快適な職場環境を促進」することを目的とする。

すべての労働者の全産業の安全衛生を対象にした広範な法律のため、規定事項の詳細は政令(労働安全衛生法施行令、通称「安衛令」)、省令(労働安全衛生規則、通称「安衛則」、その他にボイラー則、石綿則、有機則など)、告示(安全衛生特別教育規程、作業環境測定基準など)で定められている。

これらに違反した場合の罰則も設けられている。

この法律は、事業場を単位として、その業種・規模等に応じて適用される。

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ