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元方安全衛生管理者とは

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない(安衛法第15条の2)。

元方安全衛生管理者の職務は、統括安全衛生責任者が行うべき事項のうち、技術的、具体的事項の管理である。

選任される資格要件は、大学(高校)における理科系統の課程を修めて卒業した者で、その後3年(5年)以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験をもつ者等とされている。

 

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