元方事業者とは
1つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている者のこと(安衛法第15条参照)。
数段階の請負関係がある場合には、その最も先次の注文者のこと。
元方事業者に該当する条件は、注文者とその請負人の仕事が同一の場所で行われており、注文者自身もその仕事の一部を行っている場合である。
安衛法には「元方事業者の講ずべき措置等」として、関係法令遵守の指導と違反是正の指示、危険防止措置や技術指導が規定されている(安衛法第29条参照)。
なお、建設業・造船業の特定元方事業者には、さらに統括安全衛生管理の義務がある。
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