個別労働紛争解決制度とは
労働関係に関する労働者と経営者の紛争を労働紛争と言い、その円満な解決を図るため、各都道府県労働局において、無料で個別労働紛争に関する相談窓口や援助を提供していくものである。
基本的に紛争の解決は裁判で行なわれるが、裁判には多大なコストと多大な時間がかかってしまうケースが多い。
そこで「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、この制度によって紛争の解決を促進しようとするものである。
具体的には、総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会による斡旋などが定められている。
厚生労働省では「職場のトラブル解決サポートします」というパンフレットやリーフレットを作成して、その啓発・広報に勤めている。
パンフレットは厚生労働省管轄の施設において受け取ることが出来る。
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