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過重労働面接とは

事業者は長時間労働者がその事業所内にいる場合は、脳・心臓疾患の発症を予防するため、医師による面接指導を実施するよう義務付けられている。

この医師による面接指導のことを過重労働面接と呼んでいる。

また、面接指導の際には脳・心臓疾患などの身体的な病気のリスクだけでなく、うつ病や統合失調症等の精神疾患に関しても注意するよう推奨されている。

月に80時間以上100時間未満の労働者に対しての過重労働面接は努力義務であるが、月100時間以上の労働者に対しての過重労働面接は義務である。

また、平成20年4月から、常時50人未満の労働者を使用する事業所においても、過重労働面接を行うことは義務となった。

また業務の過重性は常に時間だけで評価されるわけではない。

 

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