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個別検定とは

機械等の検査を1品ごと個別に行う検定。

危険または有害な作業を伴う16種類の機械等については、その使用の前に労働安全衛生法に基づいて検定を受け合格しなければならない。

そのうちゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式のもの) 、第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器の4種類については、1品ごとに確認を行う個別検定を受ける必要がある。

 

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