小型ボイラーとは
労働安全衛生法施行令第1条第4号に定める以下のボイラー。
(1)ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が1㎡以下のもの又は胴の内径が300mm以下で、かつ、その長さが600mm以下のもの。
(2)伝熱面積が3.5㎡以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25mm以上の蒸気管を取り付けたもの、又はゲージ圧力0.05MPa以下で、かつ、内径が25mm以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの。
(3)ゲージ圧力0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8㎡以下のもの。
(4)ゲージ圧力0.2MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2㎡以下のもの。
(5)ゲージ圧力1MPa以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150mmを超える多管式のものを除く。
)で、伝熱面積が10㎡以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が300mm以下で、かつ、その内容積が0.07立方m以下のものに限る。
)。
これらについては、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の遵守、製造時や輸入時の個別検定、設置時の設置報告、年に1回の定期自主点検などが義務付けられている。
また、小型ボイラーの取扱いについては、特別教育を受けた者は取り扱うことができる。
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