過失相殺とは
民法第418条に規定されているものであるが、労働災害に関しては、使用者が被災労働者等に損害賠償を行う場合に、その損害の発生や拡大について使用者側だけてなく被災労働者側にも過失がある場合、その過失による分の損害を計算上控除する処置のこと。
安衛法では、使用者だけでなく労働者も安全衛生上の諸義務を負担するよう規定されている(第4条、第26条、第27条)。
民法第418条に規定されているものであるが、労働災害に関しては、使用者が被災労働者等に損害賠償を行う場合に、その損害の発生や拡大について使用者側だけてなく被災労働者側にも過失がある場合、その過失による分の損害を計算上控除する処置のこと。
安衛法では、使用者だけでなく労働者も安全衛生上の諸義務を負担するよう規定されている(第4条、第26条、第27条)。
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