休業災害とは
負傷または疾病の療養のために被災日の翌日から休業せざるを得ないような労働災害。
休業1日以上を休業災害とするのが一般的であるが、休業災害の統計については休業4日以上を対象としている。
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
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全国の都道府県で定期的に開催
WEB講習
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出張講習
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休業1日以上を休業災害とするのが一般的であるが、休業災害の統計については休業4日以上を対象としている。
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