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危険有害業務とは

労働者に危害を及ぼすおそれ、健康障害のおそれがある業務のこと。

労働災害が発生するおそれの高い業務。

安衛法では危険有害業務について、特に危険有害度の高い業務への就業制限(同法61条)、危険有害業務従事者への特別教育(同法59条)や安全衛生教育(同法60条の2)の実施、作業主任者の選任(同法14条)、作業環境の測定、特殊健康診断の実施などを規定している。

 

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