発達障害とは
発達障害者支援法のなかで、発達障害とは「自閉症、アスペルガー障害及びその他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされている。
医学的な診断基準の中では、発達障害という言葉は定義されておらず、一般的にもこの定義が普及していると考えられる。
しかしながら、その認知には未だ偏見が多く、発達障害と知的障害を混同しているケースなども散見される。
また、発達障害者支援法における発達障害者は知的な水準が保たれているケースが想定されている。
近年に入って確立した概念であるため、まだまだ法整備が遅れており、特に福祉分野では発達障害に特化したサービスというのは受けづらくなっている。
このページをシェアする
講習会をお探しですか?