衛生推進者とは
安全衛生推進者を選任すべき業種以外の業種において常時使用する労働者の数が10人以上50人未満の場合に選任が義務づけられている、衛生業務を担当する者(安衛法第12条の2)。
衛生推進者の職務は、安全衛生推進者が行うべき業務のうち衛生に関する部分に限られる。
所轄労働基準監督署長への選任報告義務はないが、事業者は衛生推進者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する必要がある。
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