メニューボタン

衛生管理者とは

事業者は、業種を問わず常時使用する労働者の数が50人以上である場合には、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、医師又は歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣の定める一定の資格を有する者の中から、衛生管理者を選任しなければならない。

衛生管理者は、総括安全衛生管理者等の指揮を受けながら事業場内の健康診断、作業環境、救急用具等の整備など衛生にかかわる技術的事項を管理する(安衛法第12条)。

事業者は衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に所轄労働基準監督署長に選任報告書を提出しなければならない。

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ