石綿健康診断とは
石綿を含む建築物の解体又は改修に常時従事する労働者に対して、事業者に実施が義務付けられている健康診断(石綿障害予防規則第6章)。
過去に特定の石綿作業に従事した後配置換えとなり、現在同じ事業者に雇用されている労働者も対象となる。
雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に実施するよう規定されている。
健診内容は、業務歴、たん・胸痛などの自他覚症状の有無、既往歴、胸部直接X線検査等が規定されている。
結果は法令様式にて労働基準監督署長へ報告し、記録は常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存するよう規定されている。
なお、石綿を含む建築物の解体又は改修に常時従事する労働者は、石綿健康診断のほか、じん肺健康診断、一般健康診断を受けなければならない。
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