メニューボタン

安全管理者とは

総括安全衛生管理者の指揮を受けながら事業場内の安全にかかわる技術的事項を管理する者(安衛法第11条)。

事業者は、建設業、製造業など一定の業種に属する事業場において常時使用する労働者の数が50人以上である場合に、安全管理者を選任しなければならない(安衛則施行令第3条)。

安全衛生に関する一定の経験・資格を有し厚生労働大臣が定める研修を修了した者の中から選任される。

衛生管理者が衛生面での技術的事項を管理するのに対し、安全管理者は怪我などの安全にかかわる技術的事項に責任を持つ。

事業者は安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に所轄労働基準監督署長に選任報告書を提出しなければならず、選任しなかった場合や規定の業務を行わせなかった場合には罰則が科せられる。

なお、事業場の規模によっては総括安全衛生管理者の選任は義務づけられていないが安全管理者の選任は必要な場合がある。

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ