安全衛生委員会とは
安全委員会と衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場において、それぞれの委員会の設置に代えて設置することができる委員会(安衛法第19条)。
安全委員会と衛生委員会は、業種区分と常時使用する労働者数に応じて設置が義務付けられているが、両委員会の設置が必要な事業場では、それぞれを別々に設置することに代え、一括して安全衛生委員会として設置することが認められている。
委員の構成、審議事項、開催回数は、それぞれの委員会に準ずる。
委員会を設置すべき事業者がそれらを設置しなかったとき、委員会の重要な議事の記録を作成し3年間保存しなかったとき、事業者は50万円以下の罰則に処される。
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