メニューボタン

安全委員会とは

労働者の安全に関する調査審議を行う委員会で、業種区分と常時使用する労働者数に応じて設置が義務づけられている(安衛法第17条)。

建設業等と一部の製造業で常時50人以上の労働者を使用する場合、製造業・通信業等で常時100人以上の労働者を使用する場合に、事業者は安全委員会を設置しなければならない。

委員会は毎月1回以上開催し、規定の調査審議事項(労働者の危険防止のための基本対策、労働災害の原因および再発防止対策のうち安全に関すること、その他危険防止に関する重要事項)について審議する。

委員会を設置すべき事業者がそれらを設置しなかったとき、委員会の重要な議事の記録を作成し3年間保存しなかったとき、事業者は50万円以下の罰則に処される。

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ