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[付録]使用(作業)開始前等に点検が必要な機械等

[付録]使用(作業)開始前等に点検が必要な機械等

使用(作業)開始前等に点検が必要な機械等


※ 〇は「その日の作業開始前」

対象機械等 関係規則 点検実施時期
クレーン ク則 36 条、37 条 〇、暴風、地震の後に作業を行う時
移動式クレーン ク則 78 条
デリック ク則 121 条、122 条 〇、暴風、地震の後に作業を行う時
屋外設置のエレベーター ク則 156 条 暴風、地震の後に作業を行う時
建設用リフト ク則 193 条、194 条 〇、暴風、地震の後に作業を行う時
簡易リフト ク則 210 条
玉掛け用ワイヤローブ ク則 220 条
ゴンドラ ゴ則 22 条
研削といし 安則 118 条 〇(試運転)といしの取り換え時
動力プレス、動力シヤー 安則 136 条
高速回軽体の軸 安則 150 条 回転試験を行う前
産業用ロボット 安則 151 条
フォークリフト 安則 151 条の 25
ショベルローダー、フォークローダー 安則 151 条の 34
ストラドルキャリヤー 安則 151 条の 41
不整地運搬車の繊維ロープ不整地運搬車 安則 151 条の 47
安則 151 条の 57
構内運搬車 安則 151 条の 63
貨物自動車用繊維ロープ貨物自動車 安則 151 条の 69
安則 151 条の 75
コンベヤー 安則 151 条の 82
車両系木材伐出機械 安則 151 の 110
架線集材機械 安則 151 の 122
林業架線作業 安則 151 の 146 〇、組立て・変更時、悪天候・地震後
車両系建設機械 安則 170 条
簡易林業架線作業 安則 151 の 171 〇、悪天候・地震後
高所作業車 安則 194 条の 27
軌道装置 安則 232 条
型わく支保工 安則 244 条 コンクリート打設前
化学設備及び附属設備 安則 277 条 はじめて使用、改造修理後使用前、引き続き一月以上
休止後
溶接棒ホルダー
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
感電防止用漏電しや断装置電動機械器具(接地したもの)
移動電線及びこれに附属する接続器具
検電器具
短絡接地器具絶縁用保護具絶縁用防具
活線作業用装置活線作業用器具
絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに絶縁用防具
縁用防護具
安則 352 条
土止め支保工 安則 373 条 地震、大雨の後作業開始前
ずい道内浮石等 安則 382 条 毎日、地震・発破後
ずい道内自動警報装置 安則 382 条の 3
ずい道支保工 安則 396 条 毎日、地震後
採石場所の地山 安則 401 条 〇、強風・大雨・地
震の後
貨車の荷掛け用繊維ロープ 安則 419 条
船のハッチビーム等 安則 456 条
揚荷装置 安則 465 条
湯員装置のスリング等 安則 476 条
木馬 安則 490 条
雪そり 安則 495 条
集材機、運材機等 安則 511 条 〇、強風・大雨・大雪・地震の後
足場 安則 567 条 〇、強風・大雨・大
雪・地震の後等に作業を開始する前
つり足場 安則 568 条
作業構台 安則 575 条の 8 〇、強風・大雨・大
雪・地震の後等に作業を開始する前
燃焼器具 事則 6 条

略称:ク則=クレーン等安全規則、安則=労働安全衛生規則、事則=事務所衛生基準規則


 

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