[付録]使用(作業)開始前等に点検が必要な機械等
[付録]使用(作業)開始前等に点検が必要な機械等
使用(作業)開始前等に点検が必要な機械等
※ 〇は「その日の作業開始前」
対象機械等 | 関係規則 | 点検実施時期 |
---|---|---|
クレーン | ク則 36 条、37 条 | 〇、暴風、地震の後に作業を行う時 |
移動式クレーン | ク則 78 条 | 〇 |
デリック | ク則 121 条、122 条 | 〇、暴風、地震の後に作業を行う時 |
屋外設置のエレベーター | ク則 156 条 | 暴風、地震の後に作業を行う時 |
建設用リフト | ク則 193 条、194 条 | 〇、暴風、地震の後に作業を行う時 |
簡易リフト | ク則 210 条 | 〇 |
玉掛け用ワイヤローブ | ク則 220 条 | 〇 |
ゴンドラ | ゴ則 22 条 | 〇 |
研削といし | 安則 118 条 | 〇(試運転)といしの取り換え時 |
動力プレス、動力シヤー | 安則 136 条 | 〇 |
高速回軽体の軸 | 安則 150 条 | 回転試験を行う前 |
産業用ロボット | 安則 151 条 | 〇 |
フォークリフト | 安則 151 条の 25 | 〇 |
ショベルローダー、フォークローダー | 安則 151 条の 34 | 〇 |
ストラドルキャリヤー | 安則 151 条の 41 | 〇 |
不整地運搬車の繊維ロープ不整地運搬車 | 安則 151 条の 47 | 〇 |
安則 151 条の 57 | 〇 | |
構内運搬車 | 安則 151 条の 63 | 〇 |
貨物自動車用繊維ロープ貨物自動車 | 安則 151 条の 69 | 〇 |
安則 151 条の 75 | 〇 | |
コンベヤー | 安則 151 条の 82 | 〇 |
車両系木材伐出機械 | 安則 151 の 110 | 〇 |
架線集材機械 | 安則 151 の 122 | 〇 |
林業架線作業 | 安則 151 の 146 | 〇、組立て・変更時、悪天候・地震後 |
車両系建設機械 | 安則 170 条 | 〇 |
簡易林業架線作業 | 安則 151 の 171 | 〇、悪天候・地震後 |
高所作業車 | 安則 194 条の 27 | 〇 |
軌道装置 | 安則 232 条 | 〇 |
型わく支保工 | 安則 244 条 | コンクリート打設前 |
化学設備及び附属設備 | 安則 277 条 | はじめて使用、改造修理後使用前、引き続き一月以上 |
休止後 | ||
溶接棒ホルダー 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 感電防止用漏電しや断装置電動機械器具(接地したもの) 移動電線及びこれに附属する接続器具 検電器具 短絡接地器具絶縁用保護具絶縁用防具 活線作業用装置活線作業用器具 絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに絶縁用防具 縁用防護具 |
安則 352 条 | 〇 |
土止め支保工 | 安則 373 条 | 地震、大雨の後作業開始前 |
ずい道内浮石等 | 安則 382 条 | 毎日、地震・発破後 |
ずい道内自動警報装置 | 安則 382 条の 3 | 〇 |
ずい道支保工 | 安則 396 条 | 毎日、地震後 |
採石場所の地山 | 安則 401 条 | 〇、強風・大雨・地 |
震の後 | ||
貨車の荷掛け用繊維ロープ | 安則 419 条 | 〇 |
船のハッチビーム等 | 安則 456 条 | 〇 |
揚荷装置 | 安則 465 条 | 〇 |
湯員装置のスリング等 | 安則 476 条 | 〇 |
木馬 | 安則 490 条 | 〇 |
雪そり | 安則 495 条 | 〇 |
集材機、運材機等 | 安則 511 条 | 〇、強風・大雨・大雪・地震の後 |
足場 | 安則 567 条 | 〇、強風・大雨・大 |
雪・地震の後等に作業を開始する前 | ||
つり足場 | 安則 568 条 | 〇 |
作業構台 | 安則 575 条の 8 | 〇、強風・大雨・大 |
雪・地震の後等に作業を開始する前 | ||
燃焼器具 | 事則 6 条 | 〇 |
略称:ク則=クレーン等安全規則、安則=労働安全衛生規則、事則=事務所衛生基準規則
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