【第4章】2-3-2 施行通達(抜粋)
2-3-2 施行通達(抜粋)
「労働安全衛生規則の施行について」
昭和47年09月18日基発第 601-1号
3 第四条関係
(1)第一項第一号の「安全管理者を選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の業種に応じて、その規模が政令で定める規模に達した日、安全管理者に欠員が生じた日等をさすものであること。
(2)本条の表の業種の分類は、日本標準産業分類による分類をいうものであること。
ただし、石油製品製造業は、同分類中の石油精製業および潤滑油・グリース製造業を、紙・パルプ製造業は、同分類中のパルプ製造業および紙製造業をいうものとし、造船業および建設業は、昭和四七年九月一八日付け発基第九一号通達によるものであること。
(3)第二項において準用する第二条第二項の「報告書」は、旧規則により選任されている者については、改めて提出の必要がないこと。
4 第五条関係
(1)第一号の「理科系統の正規の課程」とは、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)および国立学校設置法(昭和二四年法律第一五〇号)に基づいて設置された理学または工学に関する課程、たとえば機械工学科、土木工学科、農業土木科、化学科等を指す趣旨であること
(2)第二号の「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された理学または工学に関する学科たとえば機械科、金属工学科、造船科等をいう趣旨であること。
(3)第一号および第二号の「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること。
5 第六条関係
(1)第一項の「その危険を防止するために必要な措置」とは、その権限内においてただちに所要の是正措置を講ずるほか、事業者等に報告してその指示を受けることをいうものであること。
(2)第二項の「安全に関する措置」とは、法第一一条第一項の規定により安全管理者が行なうべき措置をいい、具体的には、次のごとき事項を指すものであること。
イ 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置(設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。)
ロ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
ハ 作業の安全についての教育および訓練
ニ 発生した災害原因の調査および対策の検討
ホ 消防および避難の訓練
ヘ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
ト 安全に関する資料の作成、しゆう集および重要事項の記録
チ その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置
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