【第4章】2-3 労働安全衛生規則(抄)①
2-3 労働安全衛生規則(抄) 目次
「厚生労働省令で定める〇〇」など安衛法や安衛令から委任された規定、及び安衛法を施行するのに必要な規定を所管の省庁が決定し、公布・施行したものです。
その為、法が定めたルールを適用する際に必要な事項について、より具体的に定めた内容になっています。
以下は、目次及び安全管理者関連条文のみ掲載しています。
目 次
第一編 通則
第一章 総則(第一条)
第二章 安全衛生管理体制
第一節 総括安全衛生管理者(第二条-第三条の二)
第二節 安全管理者(第四条-第六条)
第三節 衛生管理者(第七条-第十二条)
第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者(第十二条の二-第十二条の四)
第四節 産業医等(第十三条-第十五条の二)
第五節 作業主任者(第十六条-第十八条の二)
第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(第十八条の二の二-第二十条)
第七節 安全委員会、衛生委員会等(第二十一条-第二十三条の二)
第八節 指針の公表(第二十四条)
第八節の二 自主的活動の促進のための指針(第二十四条の二)
第二章の二 労働者の救護に関する措置(第二十四条の三-第二十四条の九)
第二章の三 技術上の指針等の公表(第二十四条の十)
第二章の四 危険性又は有害性等の調査等(第二十四条の十一-第二十四条の十六)
第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制(第二十五条-第二十九条の二)
第二節 危険物及び有害物に関する規制(第三十条-第三十四条の二十一)
第四章 安全衛生教育(第三十五条-第四十条の三)
第五章 就業制限(第四十一条・第四十二条)
第六章 健康の保持増進のための措置
第一節 作業環境測定(第四十二条の二・第四十二条の三)
第一節の二 健康診断(第四十三条-第五十二条)
第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等(第五十二条の二-第五十二条の八)
第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等(第五十二条の九-第五十二条の二十一)
第二節 健康管理手帳(第五十二条の二十二-第六十条)
第三節 病者の就業禁止(第六十一条)
第四節 指針の公表(第六十一条の二)
第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第六十一条の三)
第七章 免許等
第一節 免許(第六十二条-第七十二条)
第二節 教習(第七十三条-第七十七条)
第三節 技能講習(第七十八条-第八十三条)
第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十四条-第八十四条の三)
第九章 監督等(第八十五条-第九十八条の四)
第十章 雑則(第九十九条-第百条の二)
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第一節 一般基準(第百一条-第百十一条)
第二節 工作機械(第百十二条-第百二十一条)
第三節 木材加工用機械(第百二十二条-第百三十条)
第三節の二 食品加工用機械(第百三十条の二-第百三十条の九)
第四節 プレス機械及びシヤー(第百三十一条-第百三十七条)
第五節 遠心機械(第百三十八条-第百四十一条)
第六節 粉砕機及び混合機(第百四十二条・第百四十三条)
第七節 ロール機等(第百四十四条-第百四十八条)
第八節 高速回転体(第百四十九条-第百五十条の二)
第九節 産業用ロボット(第百五十条の三-第百五十一条)
第一章の二 荷役運搬機械等
第一節 車両系荷役運搬機械等
第一款 総則(第百五十一条の二-第百五十一条の十五)
第二款 フオークリフト(第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六)
第三款 シヨベルローダー等(第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五)
第四款 ストラドルキヤリヤー(第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二)
第五款 不整地運搬車(第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八)
第六款 構内運搬車(第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四)
第七款 貨物自動車(第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六)
第二節 コンベヤー(第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三)
第一章の三 木材伐出機械等
第一節 車両系木材伐出機械
第一款 総則(第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一)
第二款 伐木等機械(第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三)
第三款 走行集材機械(第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九)
第四款 架線集材機械(第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三)
第二節 機械集材装置及び運材索道(第百五十一条の二十四-第百五十一条の百五十一)
第三節 簡易架線集材装置(第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四)
第二章 建設機械等
第一節 車両系建設機械
第一款 総則(第百五十一条の百七十五)
第一款の二 構造(第百五十二条・第百五十三条)
第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止(第百五十四条-第百六十六条)
第三款 定期自主検査等(第百六十七条-第百七十一条)
第四款 コンクリートポンプ車(第百七十一条の二・第百七十一条の三)
第五款 解体用機械(第百七十一条の四-第百七十一条の六)
第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン(第百七十二条-第百九十四条の三)
第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械(第百九十四条の四-第百九十四条の七)
第二節の三 高所作業車(第百九十四条の八-第百九十四条の二十八)
第三節 軌道装置及び手押し車両
第一款 総則(第百九十五条)
第二款 軌道等(第百九十六条-第二百七条)
第三款 車両(第二百八条-第二百十四条)
第四款 巻上げ装置(第二百十五条-第二百十八条)
第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止(第二百十九条-第二百二十七条)
第六款 定期自主検査等(第二百二十八条-第二百三十三条)
第七款 手押し車両(第二百三十四条-第二百三十六条)
第三章 型わく支保工
第一節 材料等(第二百三十七条-第二百三十九条)
第二節 組立て等の場合の措置(第二百四十条-第二百四十七条)
第四章 爆発、火災等の防止
第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止(第二百四十八条-第二百五十五条)
第二節 危険物等の取扱い等(第二百五十六条-第二百六十七条)
第三節 化学設備等(第二百六十八条-第二百七十八条)
第四節 火気等の管理(第二百七十九条-第二百九十二条)
第五節 乾燥設備(第二百九十三条-第三百条)
第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款 アセチレン溶接装置(第三百一条-第三百七条)
第二款 ガス集合溶接装置(第三百八条-第三百十一条)
第三款 管理(第三百十二条-第三百十七条)
第七節 発破の作業(第三百十八条-第三百二十一条)
第七節の二 コンクリート破砕器作業(第三百二十一条の二-第三百二十一条の四)
第八節 雑則(第三百二十二条-第三百二十八条の五)
第五章 電気による危険の防止
第一節 電気機械器具(第三百二十九条-第三百三十五条)
第二節 配線及び移動電線(第三百三十六条-第三百三十八条)
第三節 停電作業(第三百三十九条-第三百四十条)
第四節 活線作業及び活線近接作業(第三百四十一条-第三百四十九条)
第五節 管理(第三百五十条-第三百五十三条)
第六節 雑則(第三百五十四条)
第六章 掘削作業等における危険の防止
第一節 明り掘削の作業
第一款 掘削の時期及び順序等(第三百五十五条-第三百六十七条)
第二款 土止め支保工(第三百六十八条-第三百七十五条)
第三款 潜函(かん)内作業等(第三百七十六条-第三百七十八条)
第二節 ずい道等の建設の作業等
第一款 調査等(第三百七十九条-第三百八十三条の五)
第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止(第三百八十四条-第三百八十八条)
第一款の三 爆発、火災等の防止(第三百八十九条-第三百八十九条の六)
第一款の四 退避等(第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一)
第二款 ずい道支保工(第三百九十条-第三百九十六条)
第三款 ずい道型わく支保工(第三百九十七条・第三百九十八条)
第三節 採石作業
第一款 調査、採石作業計画等(第三百九十九条-第四百六条)
第二款 地山の崩壊等による危険の防止(第四百七条-第四百十二条)
第三款 運搬機械等による危険の防止(第四百十三条-第四百十六条)
第七章 荷役作業等における危険の防止
第一節 貨物取扱作業等
第一款 積卸し等(第四百十七条-第四百二十六条)
第二款 はい付け、はいくずし等(第四百二十七条-第四百四十八条)
第二節 港湾荷役作業
第一款 通行のための設備等(第四百四十九条-第四百五十四条)
第二款 荷積み及び荷卸し(第四百五十五条-第四百六十四条)
第三款 揚貨装置の取扱い(第四百六十五条-第四百七十六条)
第八章 伐木作業等における危険の防止(第四百七十七条-第五百十七条)
第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七条の二-第五百十七条の五)
第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七条の六-第五百十七条の十)
第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七条の十一-第五百十七条の十三)
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止(第五百十七条の十四-第五百十七条の十九)
第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四)
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節 墜落等による危険の防止(第五百十八条-第五百三十三条)
第二節 飛来崩壊災害による危険の防止(第五百三十四条-第五百三十九条)
第三節 ロープ高所作業における危険の防止(第五百三十九条の二ー第五百三十九条の九)
第十章 通路、足場等
第一節 通路等(第五百四十条-第五百五十八条)
第二節 足場
第一款 材料等(第五百五十九条-第五百六十三条)
第二款 足場の組立て等における危険の防止(第五百六十四条- 第五百六十八条)
第三款 丸太足場(第五百六十九条)
第四款 鋼管足場(第五百七十条-第五百七十三条)
第五款 つり足場(第五百七十四条・第五百七十五条)
第十一章 作業構台(第五百七十五条の二-第五百七十五条の八)
第十二章 土石流による危険の防止(第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六)
第三編 衛生基準
第一章 有害な作業環境(第五百七十六条-第五百九十二条)
第一章の二 廃棄物焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二-第五百九十二条の七)
第二章 保護具等(第五百九十三条-第五百九十九条)
第三章 気積及び換気(第六百条-第六百三条)
第四章 採光及び照明(第六百四条・第六百五条)
第五章 温度及び湿度(第六百六条-第六百十二条)
第六章 休養(第六百十三条-第六百十八条)
第七章 清潔(第六百十九条-第六百二十八条)
第八章 食堂及び炊事場(第六百二十九条-第六百三十二条)
第九章 救急用具(第六百三十三条・第六百三十四条)
第四編 特別規制
第一章 特定元方事業者等に関する特別規制(第六百三十四条の二-第六百六十四条)
第二章 機械等貸与者等に関する特別規制(第六百六十五条-第六百六十九条)
第三章 建築物貸与者に関する特別規制(第六百七十条-第六百七十八条)
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