【第2章】1 リスクアセスメント③
1-3 リスクアセスメントの進め方 1)実施体制
労働安全衛生法
(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
労働安全衛生法第28条の2では、事業者にリスクアセスメントの実施を求めています。リスクアセスメントの実施には、大きく分けると「調査」と「措置」の二段階があること、また、「措置」には法令に基づくものとそれ以外(自主的に行う措置)があることがわかります。
つまり「事業者のリスク管理の意思決定のため、必要な調査・評価を行うこと」が、リスクアセスメントの第一歩です。
以下は、『危険性又は有害性等の調査等に関する指針』に基づく、一般的なリスクアセスメントの進め方です。( 内は指針から抜粋)
1) 実施体制
指針
4実施体制等
(1)事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施するものとする。
ア 総括安全衛生管理者等、事業の実施を統括管理する者(事業場トップ)に調査等の実施を統括管理させること。
イ 事業場の安全管理者、衛生管理者等に調査等の実施を管理させること。
ウ 安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。)の活用等を通じ、労働者を参画させること。
エ 調査等の実施に当たっては、作業内容を詳しく把握している職長等に危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討を行わせるように努めること。
オ 機械設備等に係る調査等の実施に当たっては、当該機械設備等に専門的な知識を有する者を参画させるように努めること。
(2)事業者は、(1)で定める者に対し、調査等を実施するために必要な教育を実施するものとする。
リスクアセスメント全体は総括安全衛生管理者又は事業場のトップが統括管理し、安全管理者等が実施についての管理者、実務の実施者は職長等という位置づけです。
最終的な事業者としての意思決定をする者は事業場のトップの場合や、企業トップの場合などが考えられます。
安全管理者は、実施時期・対象・内容・手順・実施担当者などについての計画を立て、承認を受けたうえで調査を実施し、結果を報告して必要な措置の実施についての判断を仰ぐ、という役割です。
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