【第2章】1 リスクアセスメント①
はじめに
【労働安全衛生規則】
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
第Ⅰ章の安全管理者の職務に、労働安全衛生規則第三条の二が出てきましたが、この章はその具体的な手段・手法である以下の二つの項目が対象範囲となっています。
①危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
②労働安全衛生マネジメントシステム
①はいわゆる「リスクアセスメント」と呼ばれるもので、条文の二号の規定によるものです。
②について、条文の一号と三号、つまり安全衛生に関する「方針表明」及び「計画」「実施」「評価」「改善」は暗にマネジメントシステムを示唆しており、具体的手段・手法として二号のリスクアセンスメントの実施が求められています。
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