【第1章】3 総合的な安全衛生管理の進め方①
はじめに
多くの事業場は事業者と直接雇用関係にある労働者のみで構成されていますし、労働安全衛生法関連の条文中に出てくる「事業者」と「労働者」は基本として雇用関係にある両者を想定しています。
では「同一の場所で元請け・下請け労働者が混在して作業している場合」や、「派遣労働者を使用している場合」も、各々の事業者が雇用関係にある労働者のみを対象に安全管理を尽くせば足りるでしょうか?
実際にはこういったケースでは、混在していることを原因としたものや派遣労働者の未熟練さなどに起因した労働災害が数多く発生しているため、これらを対象とした一定のルールが定められています。
このうち「同一の場所で元請け・下請け労働者が混在して作業している場合」を対象とした、元請け事業者による安全衛生管理を『総合的な安全衛生管理』と呼んでいます。
「総合的な安全衛生管理」
元方事業者による関係請負人も含めた事業場全体にわたる安全衛生管理
(「製造業(造船業を除く。)における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」より)
なお、「下請け労働者が混在している場合」のうち特定元方事業者(造船業及び建設業)に関するものは、安衛法により統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者の選任など、個別の詳細な規定が設けられていますので、この項では主に「製造業(造船業を除く。)における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」(平成18(2006)年)を基に、その内容や進め方を記載します。
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