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ストレスチェック制度の概要

次に、ストレスチェック制度の概要についてみていきましょう。まず、簡単に全体像を紹介すると、次のとおりです。

➢ いつ:1年間に1回
➢ どこで:任意の場所で
➢ だれが:事業者が実施、受けるのは労働者(労働者数50人以上は義務、50人未満は努力義務)
➢ 何を:ストレスに関する個人調査
➢ なぜ:メンタルヘルス不調となることを未然に防止するため
➢ 方法:調査票によるチェック方式(Webでも可)

ストレスチェックのポイント

ストレスチェック制度ならではの要点についてです。ストレスチェック制度には、大きく次の3つのポイントがあります。

1.ストレスチェックの実施

1年に1回、事業場ごとにストレスチェックを実施します。「実施者」は、医師や保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士です。調査票については、心理的な負担の程度を把握することを目的とした内容となります。

これまで、ストレスチェックは事業所ごとの判断により任意で行われてきました。それが今回ストレスチェック制度の創設により、従業員50人以上の事業場においては義務に、従業員50人未満の事業場においては努力義務になりました。

2.医師による面接指導

ストレスチェックの結果「高ストレス者」と認められた従業員は、医師による面接指導を受けることが出来ます。ストレスチェックの結果は会社にではなく、実施者から従業員本人に直接通知されます。結果を基に医師による面接指導を希望する従業員は、事業者に対して実施希望の意思表示をすることになります。従って、高ストレス者への面接指導は自動的・強制的に行われるものではありません。

事業者は面接指導の結果にもとづき、就業上の措置の必要性の有無及びその内容等について医師の意見を聴き、措置が必要な場合は本人と充分話し合ったうえで講じることとされています(努力義務)。具体的には、「作業の転換」「就業場所の変更」「労働時間の短縮」などが考えられます。

3.集団分析の実施

事業者は、ストレスチェックの結果を事業場単位で集計・分析し、その内容をふまえた適切な対応が求められます。職場のストレスは、環境、人間関係、仕事量、仕事の内容などが原因となることが多く、主因がどこにあるのかを充分把握して対処・改善することが大切です。

なお、集団分析の実施については、現段階においては努力義務とされています。しかし、ストレスチェックの目的が広義には職場全体のメンタルヘルスを改善することにある以上、事業者には積極的な対応が求められます。(※8※9※10)

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックの対象となる労働者といっても、その種類はさまざまです。そこで厚生労働省は、どの労働者が対象となるのかについて次のとおり指標を掲載しています。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。(※3)

義務があるのは誰か

ストレスチェック制度において義務があるのは、あくまでも「事業者」です。ですので、労働者に義務があるわけではありません。また、結果を会社に通知するには、労働者の同意が必要となります。この点で、健康診断とは異なります。

ただし、費用は会社側の負担となりますし、健康状態を把握することは労働者本人にとってもプラスになるはずです。ですので、よほどの理由がない限り全員受検が望ましいとされていますが、だからと言って強制受検や未受検による不当評価は絶対にあってはなりません。

 

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