【1】労働安全衛生法の基本
労働者、事業者、事業場とは
労働者とは
労働安全衛生法では、労働基準法第9条に規定するものを労働者として定めています。
- 事業や事務所に使用される人
- 労働の対価として賃金を支払われる人
となりますが、以下の場合は労働安全衛生法上の「労働者」に含まれません。
- 同居の親族だけを使用している事業に使用される人
- 家事使用人(例:労働者派遣ではないお手伝いさん)
労働者は、労働災害を防止するための決まりを守り、事業者などが実施する労働災害のための措置に協力しなければなりません。
事業者とは
労働安全衛生法では、事業を行う者で、労働者を使用するものを事業者として定義しています。
事業者は、法律で定められた労働災害の防止に関する具体的な基準を守らなければなりません。
加えて、
- 職場における労働者の安全と健康を確保する
- 国の施策に協力する
- 労働条件を改善する
- 職場環境を快適に整える
上記のような責務が規定されています。
事業場とは
「事業場」とは労働安全衛生法に基づく規定の適用単位として使われている場所的概念で、事業所とほぼ同様の意味を持っています。
事業を行う場所=事業場であり、法規制・制度のうち業種及び規模ごとに適用すべきものについて「事業場」という言葉が使用されています。
例えば東京に本社があり、大阪と福岡に支店がある場合などは3つの事業場があることになりますが、同じ企業でも事業場ごとにその業種が違う場合もあり得ます。
また、同じ場所であっても工場と事務所が同じ場所にあるような場合は、業種が異なるため二つの事業場として捉えられる場合もあります。
労働災害防止計画とは
「労働災害防止計画」とは労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた5年ごとの中期計画です。労働安全衛生法では、厚生労働大臣に労働災害防止計画の策定が義務付けられており、平成25年4月から平成30年3月までは「第12次労働災害防止計画」を実施中です。
策定内容には
- 数値目標(負傷者減少など、数値目標)
- 重点施策
- 重点施策の具体的な取り組み内容
などがあります。
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