よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)】
講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)の概要」のページをご覧ください。
学科はありますか?
学科はございません、実技のみの講習となります。
当協会では学科のみの講習「低圧電気取扱業務特別教育」がございますので、別途ご受講をお願いします。
どうして実技だけの講習なのですか?
当協会では、「低圧電気取扱業務特別教育」で、学科のみご受講いただき、実技は事業所様にて実施をお願いしております。しかしながら、個人でお申込みの方やその他の事情などによって、事業所様での実技実施が困難な方もおられるため、実技のみの講習をご用意いたしました。
修了証はもらえますか?
この講習は、「低圧電気取扱業務特別教育」の7時間実技のみの講習となりますので、「低圧電気取扱業務特別教育 実技修了証明書」(カードタイプ)を交付いたします。
貴協会で学科は受講済みなので、実技と合わせて修了証は1枚にできますか?
はい、学科も当協会でご受講の場合には、実技と合わせた1枚の修了証にすることができますので、その場合にはお申し出ください。他団体で学科をご受講の場合には、申し訳ございませんが、1枚にすることはできません。
実技講習の1時間と7時間の違いについて教えて下さい。
実技は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、以下の2つを対象業務としています。1または1と2の両方の業務を行う者は7時間以上を、2のみ行う者は1時間以上の実技教育を受ける必要があります。
「低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)」では、実技を7時間以上行います。
1:低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務
2:配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
電気工事士の資格を持っていますが受講しないといけないのですか?
労働安全衛生法に定める特別教育は作業者(労働者)の安全と健康の確保を企図しておりますので、電気工事の品質確保を企図した電気工事士法とは目的が異なっています。
従って対象業務に該当すれば、事業者は当該業務に従事する作業者に対し、特別教育を実施する必要があります。(対象業務の範囲については後述の項目をご参照ください)
低圧電気取扱業務特別教育の対象となる業務を詳しく教えて下さい
労働安全衛生法59条第3項では「危険又は有害な業務」に対しての「特別の教育」を事業者に求めており、低圧電気関連の業務については規則36条第4号後段で
・充電電路の敷設若しくは修理の業務
・充電部分の露出した開閉器の操作の業務
の二つを対象業務としています。
行政側は、これらの業務を行う際に事業者が「感電のおそれがある」と判断した場合は、特別教育の範囲とするよう、指導しています。
従って、上記二つの業務のいずれかにあてはまり、かつ、感電の恐れがある業務が対象業務ということになります。
充電電路とは?
電圧を有する電分路をいい、負荷電流が流れていないものを含む。 【通達文書 → 解釈例規】 昭和35年11月25日付 基発第990号 つまり、今現在負荷(電気機械器具など)を使用しているかどうかにかかわらず、裸線(露出部分など)に触れば感電する状態。停電の反対語。停電状態⇔充電状態(⇒活線)
ハイブリッド車を扱うが低圧電気受講の対象になるか?
ご質問の件につきましては、従来低圧電気特別教育の内容に含まれるとされていましたが、令和元年 10月1日付で電気自動車等の整備業務に係る特別教育として以下新たに規定されました。
労働安全衛生規則第36条
四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
なお、特別教育の内容については、労働安全衛生特別教育規程第六条の二(学科6時間以上、実技1時間以上)をご参照ください。
低圧電気の講習が3種類あるようですが、何が違うのですか?
低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)[概要ページ]
2日間にわたって学科と7時間の実技を行う講習です。
低圧電気取扱業務特別教育 [概要ページ]
学科のみ受講(1日)して頂き、実技は各事業所様で実施し、実技実施報告書をご提出いただきます。事前に実技を行い受講日までに実技実施報告書をご提出頂ければ講習日に修了証をお渡しいたします。
低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)[概要ページ]
7時間の実技のみ(1日)を実施する講習です。学科については、別途ご受講をお願いします。
7時間以上の実技とはどのように受講したらよろしいですか?
実技については安全衛生特別教育規程第6条により「活線作業及び活線近接作業の方法について」とのみ規定されており、具体的な内容は各事業者ごとの業務内容によって当然違うと思われます。従って実技の進め方としては、関係法令を元に必要な措置を講じた作業内容・手順等を確認し、実際の作業を想定して実施すべきと考えます。
個人での実技受講は、”実施可能な事業所で受講”となっています。実施可能な事業所のリストは無いのでしょうか?取引のある工事会社に片っ端からお願いしてこちらで探さないといけないのは困るのですが。
当協会では通常の不特定多数の方を対象とした会場講習の場合は、学科のみ実施しており、実技は業務内容や設備機材の相違に鑑み各事業者様に実施して頂いております。また、個人申し込みの方につきましても、これに準じて実施して頂いておりますのでご理解のうえお申し込み下さい。
また、当協会では7時間の実技講習だけを実施する「低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)」を不定期ではありますが実施しております。
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