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よくあるご質問・回答【衛生推進者養成講習】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • 特別講習と技能講習の違いは何ですか? 

    特別教育と技能講習は、どちらも労働安全衛生法に定められています。特別教育は、特定の危険性や有害性のある業務に労働者を就かせる場合に、事業者に義務付けている安全又は衛生のための教育です。技能講習は、就業制限業務に就く場合や作業主任者となるための資格を取得するための講習であり、都道府県労働局に登録している登録教習機関が実施します。

    労働安全衛生法第14条第59条第3項第61条第1項第76条

  • 衛生推進者養成講習とは何ですか?

    衛生推進者養成講習とは、労働安全衛生法に基づく講習であり、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において、労働者の健康を守るための業務を担当する衛生推進者を養成する講習です。(労働安全衛生法第12条の2労働安全衛生規則第12条の2労働安全衛生規則第12条の3第1項

  • 衛生推進者になるには講習は必要ですか?

    衛生推進者選任資格として、大学卒業後1年以上、高校卒業後3年以上、その他の方については5年以上の労働衛生の実務経験が必要である旨定められています。また、これらに代えて衛生推進者養成講習の修了者も選任資格として認められています。

    労働安全衛生規則第12条の3安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)

  • 衛生推進者と安全衛生推進者の違いは何ですか?

    安全衛生推進者と衛生推進者については、事業場の規模や業種によって選任すべき職が分けられています。安全衛生推進者は、安全と衛生の両方に関わる業務を担当するのに対し、衛生推進者は、衛生のみに関わる業務を担当します。(労働安全衛生法第12条の2労働安全衛生法施行令第2条

  • 安全管理者と安全推進者の違いは何ですか?

    安全管理者は、常時50人以上の労働者を使用する一定の業種の事業場で選任が義務付けられており、安全管理に関する業務を担当します。安全推進者は小売業や社会福祉施設、飲食店等安全管理者又は安全衛生推進者等の選任が義務づけられていない、常時10人以上の労働者を使用する事業場で安全に関する業務を行う者をいい、選任が推奨されています。対象となる業務は同じですが、選任すべき業種や規模が違うことと、安全管理者は業務を管理する者であるのに対し、安全推進者は業務を担当する者であることなどが違います。

    労働安全衛生法第11条労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン

  • よくあるご質問・回答

  • この講習を修了しないと衛生推進者になれないのですか?

    衛生推進者は、下記【1】または【2】の中から選任されます(安衛則第12条の3第1項)。
    【1】都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
    【2】当該業務の担当に必要な能力を有すると認められる者
    【2】に該当しない方は、衛生推進者養成講習の修了が必要です
    【2】の該当者は、衛生推進者講習の修了は必要ありませんが、当該業務に従事することになった時に能力向上教育(初任時教育)を受ける必要があります。
    【2】の該当者は、「安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年9月5日労働省告示第80号)に下記の通り定められています。
    ○大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
    ○高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
    ○5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
    ○厚生労働省労働基準局長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

  • 対象者の衛生の実務というのは具体的に何を指しているものになるのでしょうか?

    例えば以下は衛生管理者の具体的業務ですが、労働衛生に関連する業務であれば実務経験として差し支え無いものと思われます。
    ・健康に異常のある者の発見および処置
    ・作業環境の衛生上の調査
    ・作業条件、施設等の衛生上の改善
    ・労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
    ・衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
    ・労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
    ・その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等

  • 認可保育園の看護師の場合は、講習を受けなくても、衛生推進者として問題ないでしょうか。

    下記のいずれかに該当していれば、養成講習を受講していなくても選任することが出来ます。
    なお、看護師さんの場合は勤務年数が衛生の実務に従事した年数になると思われます。『大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの』

  • 講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

    「衛生推進者養成講習の概要」をご覧ください。

  • ①5時間とのことですが間に昼食休憩をはさませていただくことはできますか?
    ②各事業所から社員を集めて集団で講習を受けさせる予定です。講習修了者については、所属事業所において衛生推進者資格を有することになりますか?
    ③現在A事業所に在籍しているA氏という者がいるとして、A事業所には衛生推進者がいるがA氏が本講習を受けておいた場合、A氏がB事業所に異動になったとき、B事業所において衛生推進者資格を有することになりますか?

    ① 可能です。(通常昼食をはさみ、午前午後の日程となります)
    ② 国内のどちらでも選任資格として認められます。
    ③ ②同様、選任資格として認められます。
    ※本来衛生推進者の選任資格は一定の学歴に応じた実務経験があれば足りるものですが、本講習は中小規模の事業所において選任資格を有する者がいない場合や、選任しようとする者に実務経験等が不足している場合などに補完するものとして定められたものです。

  • 当クリニックですが、常勤医師と、常勤の事務、メディカル看護師だけですと49名以下ですが、非常勤医師を入れますと54名になります。この場合、「衛生推進者」でよろしいのでしょうか。それとも「管理衛生士」になるのでしょうか。

    お尋ねの件につきまして衛生管理者を選任すべき事業場の規模については労働安全衛生法施行令に以下の規定がございます。

    第四条 法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

    また、昭和四七年九月一八日付け、基発第六〇二号「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」に、以下の解釈が示されており、お尋ねの非常勤の方についても「常態として使用する」のであれば含めるものと解され、この場合は衛生管理者の選任が至当と考えられます。

     Ⅱ 施行令関係
     2 第二条関係

     (1) 本条で「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることをいうものであること。

  • 弊社は10人の企業で業種としては大学研究機関向けの理化学機器・試薬・消耗品等の販売を行っております。安全衛生推進者・衛生推進者の何れを選任すべきでしょうか?

    小売業に該当すると思われますので衛生推進者を選任すべきと存じますが、念のため所轄労働基準監督署へご確認頂きたいと存じます。

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