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よくあるご質問・回答【安全管理者選任時研修(1日コース)】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • 安全管理者選任時研修は必須ですか?

    安全管理者として選任されるには、学歴と実務経験に加え、安全管理者選任時研修の修了が必要です。労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18年2月16日 厚生労働省告示第24号)を受講してください。

  • 安全管理者選任時研修は誰でも受講できますか?

    安全管理者として選任されるためには、学歴と実務経験などの条件に加え、安全管理者選任時研修の修了が必須条件となっています。誰でも受講はできますが、安全管理者として選任されるための目的で受講する場合、学歴と実務経験などの条件を満たしていることが必要です。

    労働安全衛生規則第5条第1号

  • 安全管理者選任時研修の要件は?

    安全管理者選任時研修は、労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18年2月16日 厚生労働省告示第24号)に基づいた講習であることが必要です。定められた時間と必要な能力を有する講師により行われるものであることなどが要件となります。

    労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について(平成18年2月24日、基発第0224004号)

  • 安全管理者を選任しないとどうなる?

    安全管理者を選任しないと、労働安全衛生法第11条第1項に違反することになります。労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があり、従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられることがあります。また、労働災害が発生した場合、安全管理者が選任されていなかったことが原因であると認定されれば、事業者が労災の責任を問われる可能性があります。

  • 安全衛生管理者選任時研修とは何ですか?

    安全衛生管理者選任時研修とは、労働安全衛生法に基づく研修であり、事業場の安全衛生管理者として選任されるための必須条件となっています。

    労働安全衛生規則第5条第1号労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について(平成18年2月24日、基発第0224004号)

  • よくあるご質問・回答

  • 講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

    「安全管理者選任時研修( 1日コース)の概要」のページをご覧ください。

  • 実技はありますか?

    講習には、実技はございません。学科のみとなります。
    関係法令にも実技教育実施の規定はございません。

  • 安全管理者選任時講習に関して、スキルアップの為に受講することは可能でしょうか?(転職を考慮)

    可能です。(特に受講資格は定められておりません)

  • 受講にあたり、必要な資格等はありますか?

    次のいずれかに該当する方が受講対象です。
    これらの方が研修を修了すると、安全管理者の資格要件を満たすことができます。
    【1】大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    【2】高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者でその後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    【3】その他厚生労働大臣が定める者
    (理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
    (労働安全衛生規則第5条)

  • 私は現職場で1年安全管理の実務を行う前に、学校法人で実習室・実験室の整備・管理、実験器具の点検・管理等を行っていました。これらは安全管理者の資格要件である、実務に該当するのでしょうか

    資格要件の一つである「産業安全の実務経験」については、施行通達(昭和47年9月18日「労働安全衛生規則の施行について」)により『「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること。』との説明がありますが、安全管理者の制度趣旨からは労働安全分野における経験を指しているものと思われますので、お尋ねの業務は該当しないものと考えられます。なお、本件については念のため所管の労働基準監督署又は都道府県労働局へご確認ください。

  • 高等学校卒業、実務経験7年で資格取得要件を満たしたいのですが、7年の実務経験は現在在籍している会社ではなく前職の会社での実務経験で要件を満たすのは可能でしょうか?

    資格要件の一つとして「産業安全の実務経験」との規定がありますが、個人の実務能力を担保する意味での資格と考えられ、また、所属や業種等に関しての記載はなく、前職の経験を含めて差し支え無いものと判断されます。

  • 安全管理者の選任数は事業場の規模で決まっていますか?

    一般的な規定は設けられていませんが、事業場の規模、作業の態様等の実態に則し、
    必要な場合には2人以上の安全管理者を選任するよう努めなければならないとされています。
    (S.41.1.22基発第46号)

  • 常時使用する労働者が50人以上とは、どういう意味ですか?

    「日雇い労働者、パートタイム労働者、派遣労働者を含めて、常態として使用する労働者の数が50人以上」という意味です。
    いわゆる正社員のみではありません。

  • 安全運転管理者と安全管理者は違いますか?

    安全運転管理者は、「道路交通法」に基づき、一定数の自動車を保有する事業場において運行計画等を行う者です。
    安全管理者は、「労働安全衛生法」に基づき、労働者の安全を確保するための災害防止活動を行う者です。

  • 病院では安全管理者を選任する必要がありますか?

    法律上の選任義務はありませんが、事業場における安全衛生管理計画及び規程等に安全管理者選任の定めがある場合は、安全管理者選任時研修を受講されることをお勧めします。

  • 一定の資格がある場合、安全管理者選任時研修の一部の学科が免除されると聞きましたが?

    通達に基づくリスクアセスメント研修等の修了者は学科の一部免除がありますが、当協会では一部科目免除の受講申込は受付けておりません。

  • 安全管理者選任時研修について、第一種安全衛生管理者の資格があります。一部免除(1号)に該当するでしょうか。

    免除規定はいずれも所定の教育や研修を受講している場合に同種の科目について省略可能との趣旨ですので、お尋ねのような一定の資格に対しての免除規定はありません。

  • 受講時に必要な書類(卒業証明書・産業安全実務経験の証明書等)はありますか?

    特に提出して頂く書類はございません。

  • 2017年に安全管理を受講し修了しました、法人化をしましたので変更が必要でしたらお願い致します。業務内容の変化はございません。

    安全管理者選任時研修の受講資格に所属先に関する要件は無いため、修了証記載事項などの変更等は必要ありません。

  • 理科系統とは具体的にどういった学科ですか?

    理学または工学に関する課程、機械工学科・土木工学科・化学科・造船科等を指します。

  • 当社は従業員パートを含め52人ほどの会社です。業務内容は曳船(タグボート)でフェリー、外国船舶の接岸作業の補助をし、車両8台(20名)で船舶の接岸作業をしています。当社のような事業所でも安全管理者を選任しなければならないのでしょうか。

    選任義務があると考えられます。
    安全管理者の選任義務は指定業種のうち常時労働者50人以上を使用する事業所であり、労働者にはパート、アルバイト及び派遣労働者も含まれます。また、指定業種については安衛令に基づき、詳細は「日本産業分類」によります。港湾内の曳航等の作業は「水運業」に含まれると解され、「運送業」の一種と判断すべきと思われます。

  • 受講資格についてですが、甲種防火管理者の講習を修了しているものは、受講対象と消防署で聞いていますが、御社HP内の説明の内容によりますと、専門分野での経験ないし、学歴が必要との事。もし、甲種防火管理者の講習終了をしている場合受講できるのであれば受講したいのですが、当方中卒であり、御社の説明が正しければ、学歴等に問題があるので受講が不可能となります。できましたら、お調べいただけないでしょうか?

    安全管理者の選任要件は「産業安全に関する実務経験年数(学歴条件により必要年数が異なる)」及び「選任時研修を受講していること」の二つを満たしていることです。ご質問の「甲種防火管理者」講習の修了は特に選任条件として定められておりません。なお、7年以上「産業安全の実務に従事した経験」があれば、学歴に関係なく選任資格があります。

  • 安全管理者選任時研修の説明に「理科系正規の学科」とありますが、中学校を卒業した後整備や建設関係で4年以上経験があれば対象者になるのでしょうか?

    7年以上の産業安全の実務経験が必要となります。「理科系正規の学科」とは大学又は高等学校卒業の場合であり、必要となる実務経験の年数が学歴に応じて短縮される規定です。

  • 安全管理者は「一定の事業及び規模の事業場ごとに選任」とありますが、当組合の総労働者数で60名余りですので各事業場では50名に満たないところばかりです。安全管理者の選任は必要ないと思われますが、如何でしょうか?

    一般的には選任の必要はなく、10名以上50名未満の事業所であれば「安全衛生推進者」を選任し管理すべきものと思われます。ただし、「労務管理は本社(本部)で行っており、同一地域内の本社と店舗の労働者数が合計50名以上となる」ような場合は、本社(本部)にて安全管理者を選任し管理するよう役所が指導している例もありますので、このような場合は都道府県労働局又は最寄りの労基署へご相談頂くことをお勧めします。

  • 安全管理者選任時研修と安全衛生推進者養成講習の違いと両方取得は必要でしょうか?「安全管理者」の資格を取ると、「安全衛生推進者」の仕事も遂行できますか?10人以上50人未満なら(安全管理者資格があっても)新たに取得が必要ですか?

    いずれも安衛法10条第1項に規定する総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務を対象としていますが、それぞれの職には以下の相違点があります。
    1.選任条件となる事業場の規模(安全管理者は50人以上、安全衛生推進者は10人以上50人未満)や、それに伴う選任資格条件
    2.安全管理者は上記業務のうち「安全」に係るもののみが対象、安全衛生推進者は全て(安全及び衛生)が対象
    3.安全管理者の職務は上記業務の技術的事項の管理であり、安全衛生推進者の職務は同業務を担当する(管理者と担当者の違い)
    また、安全管理者選任時研修は選任時に必ず実施しなければなりませんが、安全衛生推進者養成講習は一定の学歴に応じた産業安全の実務経験があれば必ずしも受講する必要はありません。(安全管理者は一定の経験が無いと選任できませんが、安全衛生推進者は比較的小規模な事業場に選任を求めているため、経験不足の方でも選任できるよう養成講習が用意されてます)
    両方取得が必要かとのことですが、制度上兼務ということにはならないと存じますので、いずれか必要な講習のみ受けられれば良いと思われます。なお、安全管理者(又は衛生管理者)は安全衛生推進者の上位資格とはなりませんので、必要があれば別途ご受講頂くことになります。(ただし、一部省略規定あり)

  • 安全管理者選任時研修(1日コース)の質問です。監理技術者資格者証(通)を持っていますが、こちらの資格も必要ですか?

    はい、監督官庁も根拠法令も、またその目的も異にしますので、必要です。

  • 監理技術者資格者証(通)を持っていれば、講習を受講できますか?

    安全管理者の選任資格は学歴に応じた産業安全の実務経験年数が定められていますが、選任時研修の受講資格は特に定めていませんので受講できます。

  • 「総括安全衛生管理者」及び「安全管理者」の専任が必要な業種の中に該当しない「建設コンサルタント業」の場合選任が必要ですか、必要な場合は法令に定める業種のどれに準ずるのですか

    労働安全衛生法施行令第二条第3号の「その他の業種」に該当すると思われます。なお、この場合50人以上の事業所では衛生管理者の選任が必要です。

  • 安全衛生推進者修了書、ガス溶接技能修了書、工場内安全管理10年以上、玉かけ修了書、フォークリフト修了書、低圧電気取扱Dコース終了などの資格があるが50人以上になると安全管理者の資格が要るのでしょうか。

    安全管理者に選任するための資格は、その方の産業安全の実務経験(必要年数は学歴により違います)プラス厚生労働大臣が定める所定の研修(選任時研修)を受講していることですので、各種の資格とは別になります。なお、工場内安全管理10年以上ということですので、学歴に関係なく実務経験は認められと思われます。(選任時研修の受講は必要となります)

  • 安全管理者について。研修対象者は商業高校卒業で5年以上、6年未満の安全実務経験者は対象外になりますでしょうか? 理科系等の正規学科とは理学部、工学部、農学部、医学部、薬学部、歯学部等の事になりますでしょうか?

    理科系等以外の高等学校卒業の場合は、6年以上の産業安全の実務経験が必要です。
    また、昭和47年9月18日 基発第601号の1通達文書により、『「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された理学又は工学に関する学科たとえば機械科、金属工学科、造船科等を指す趣旨であること。』とされており、医学部等は含まれていません。

  • 安全管理者選任時研修を平成27年9月に受け、修了証を頂いたのですが、有効期間は、ありますか?

    特に有効期限は定められていません。
    なお、安衛法第19条の2の規定により、能力向上教育(5年に1回程度)についての努力義務規定が定められています。

  • 前任者の退職により、この度安全管理者を引き継ぐことになったのですが、どのように手続きを進めればいいでしょうか。

    選任すべき事由が生じてから14日以内に社内で選任手続きをして頂き、その後遅滞なく所定の様式により選任届を作成し所轄の労働基準監督署に届け出てください。様式は以下よりダウンロードも可能です。
    https://www.mhlw.go.jp/content/000743322.pdf

    なお、選任に当たっては一定の資格を有する必要がありますのでご注意ください。
    (参考:厚労省関連サイト)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq1.html

  • 異動により、安全管理者を交代したいと思いますが、手続き方法について教えて下さい。

    上記をご参照ください。

  • 安全管理者選任時研修、となっていますが研修の有効期間はどの位であるのでしょうか(選任前3月以内の受講が有効等。義務となった場合は14日以内に選任、ともお聞きしましたが)

    特に有効期間は定められておりません。

    選任すべき事由発生より14日以内に選任しなければならないとされており、これは社内で選任すべき期間です。所轄労働基準監督署へはその後遅滞なく届け出ということになっています。平成18年以降、その際にこの研修の修了証の写しを添付する制度になりました。なお、安全管理者は安衛法19条の2による概ね五年ごとの能力向上教育の対象になっており、この研修とは別に所定のカリキュラムによる教育の実施が事業者に求められています。(努力義務規定)

  • 従業員数が50人以上まだいないのですけど、安全管理者選任時講習は受講できますか?

    当該研修については特に受講資格はございませんので、ご受講いただけます。

  • 平成12年に別会社在籍時に安全管理者講習を受講修了し、安全管理者として数年間選任されていましたが、今般現在の会社で選任されました。現在は選任時研修に置き換わっているようですが、受講しなくてはならないのでしょうか。

    安全管理者の選任資格に「安全管理者選任時研修」の修了が加えられたのは平成18年の法改正からですので、平成12年に受けられたものとは別種のものであり、選任に当たってはご受講が必要となるものと存じます。

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